HOME > 建設業許可申請
当事務所では、各都道府県、国土交通大臣への建設業許可申請を代行しており、新規申請から変更・更新等の申請をトータル的にご依頼いただくことができます。 スピーディな対応で1日も早い建設業許可の取得をサポート致します。
当事務所では、建設業許可申請において、下記の業務をクライアントの皆様に代わって申請いたします。
| 新規許可申請 | これから建設業許可取得を行う場合に必要な都道府県・国土交通大臣への許可申請を代行致します。 |
| 更新許可申請 | 許可取得後5年ごとに必要な更新登録を代行致します。 |
| 業種追加申請 | 新たに業種を追加する場合の手続きを代行致します。 |
| 許可換え新規申請 | 知事許可から大臣許可への変更する場合や営業所が他の都道府県に移転し、新たに知事許可を取得する場合の手続きを代行します。 |
| 般・特新規申請 | 一般建設業から特定建設業、特定建設業から一般建設業の変更の場合の手続きを代行します。 |
| 決算変更届 | 事業年度が経過後4ヶ月以内に行う決算変更届を代行します。 |
| 変更届 | 事務所、商号、資本金、役員、経管、専任技術者などの変更があった場合の手続きを行います。 |
建設工事を請負う場合に、元請人、下請人に関係なく、建設業法に基づいた業種ごとの建設業の許可を受けなければなりません。
ただし、次に掲げる工事のみを請負う場合には、建設業許可を必要としません。
| 業種 | 例示 |
| 土木工事一式 | 総合的な企画、指導、調整をもとに土木工作物を建設する工事 |
| 建築工事一式 | 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 |
| 大工工事 | 大工工事・型枠工事・造作工事 |
| 左官工事 | 左官工事・モルタル工事・モルタル防水工事・吹付け工事・とぎ出し工事・洗い出し工事 |
| とび・土木・コンクリート工事 | とび工事・ひき工事・足場等仮設工事・重量物の揚重運搬配置工事・鉄骨組立て工事・コンクリートブロック据付け工事・工作物解体工事 くい工事・くい打ち工事・くい抜き工事・場所打ぐい工事 土工事・掘削工事・根切り工事・発破工事・盛土工事 コンクリート工事・コンクリート打設工事・コンクリート圧送工事・プレストレストコンクリート工事 地すべり防止工事・地盤改良工事・ボーリンググラウト工事・土留め工事・仮締切り工事・吹付け工事・道路付属物設置工事・捨石工事・外溝工事・はつり工事 |
| 石工事 | 石積み工事・コンクリートブロック積み工事 |
| 屋根工事 | 屋根ふき工事 |
| 電気工事 | 発電設備工事・送配電線工事・取込線工事・変電設備工事・構内電気設備工事・照明設備工事・電車線工事・信号設備工事・ネオン装置工事 |
| 管工事 | 冷暖房設備工事・冷凍冷蔵設備工事・空気調和設備工事・給排水・給湯設備工事・厨房設備工事・衛生設備工事・浄化槽工事・水洗便所設備工事・ガス管配管工事・ダクト工事・管内更生工事 |
| タイル・れんが・ブロック工事 | コンクリートブロック積み(張り)工事・レンガ積み(張り)工事・タイル張り工事・築炉工事・石綿ストレート張り工事 |
| 鋼構造物工事 | 鉄骨工事・棟梁工事・鉄塔工事・石油、ガス等の貯蔵用タンク設置工事・屋外広告工事・閘門、水門等の門扉設置工事 |
| 鉄筋工事 | 鉄筋加工組立て工事・ガス圧接工事 |
| ほ装工事 | アスファルトほ装工事・コンクリートほ装工事・ブロックほ装工事・路盤築造工事 |
| しゅんせつ工事 | しゅんせつ工事 |
| 板金工事 | 板金加工取付け工事・建築板金工事 |
| ガラス工事 | ガラス加工取付け工事 |
| 塗装工事 | 塗装工事・溶射工事・ライニング工事・布張り仕上工事・鋼構造物塗装工事・路面表示工事 |
| 防水工事 | アスファルト防水工事・モルタル防水工事・シーリング工事・塗膜防水工事・シート防水工事・注入防水工事 |
| 内装仕上工事 | インテリア工事・天井仕上工事・壁張り工事・内装間仕切り工事・床仕上工事・たたみ工事・ふすま工事・家具工事・防音工事 |
| 機械器具設置工事 | プラント設備工事・運搬機器設置工事・内燃力発電設備工事・集塵機器設置工事・給排気機器設置工事・揚排水機器設置工事・ダム用仮設備工事・遊技施設設置工事・舞台装置設置工事・サイロ設置工事・立体駐車場設備工事 |
| 熱絶縁工事 | 冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事 |
| 電気通信工事 | 電気通信線路設備工事・電気通信機械設置工事・放送機械設置工事・空中線設備工事・データ通信設備工事・情報制御設備工事・TV電波障害防除設備工事 |
| 造園工事 | 植栽工事・地被工事・景石工事・地ごしらえ工事・公園設備工事・広場工事・園路工事・水景工事・屋上等緑化工事 |
| さく井工事 | さく井工事・観測井工事・還元井工事・温泉掘削工事・井戸築造工事・さく孔工事・石油掘削工事・天然ガス掘削工事・揚水設備工事 |
| 建具工事 | 金属製建具取付け・サッシ取付け工事・金属製カーテンウォール取付け工事・シャッター取付け工事・自動ドア取付け工事・木製建具取付け工事・ふすま工事 |
| 水道施設工事 | 取水施設工事・浄水施設工事・配水施設工事・下水処理設備工事 |
| 消防施設工事 | 屋内消火栓設置工事・スプリンクラー設置工事・水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体又は粉末による消火設備工事・屋外消火栓設置工事・動力消防ポンプ設置工事・火災報知設備工事・漏電火災警報器設置工事・非常警報設備工事・金属製非難はしご、救助袋、緩降機、非難橋又は排煙設備の設置工事 |
| 清掃施設工事 | ごみ処理施設工事・し尿処理施設工事 |
大臣許可とは、2つの都道府県にわたって営業所を設置する業者が取得する許可です。申請は地方整備局へ行います。
知事許可とは、建設業を営む営業所がひとつだけの業者が取得する許可です。
特定建設業は、発注者から直接請負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が3,000万円以上(建築工事業の場合は4,500万円以上)となる場合に取得する許可をいいます。 一般建設業は、特定建設業以外の場合です。
一般建設業許可の許可申請を行なうためには、下記の要件を満たす必要があります。
法人の場合は役員のうち1人が、個人の場合は本人(又は支配人登記をした者)が、次のいずれかに該当することが必要です。
| 1 | 許可を受けようとする業種において、5年以上の経営経験を有すること |
| 2 | 許可を受けようとする業種以外の業種において、7年以上の経営経験を有すること |
| 3 | 許可を受けようとする業種において、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって、5年以上執行役員として当該業種の経営業務を総合的に管理した経験又は7年以上経営業務を補佐していた経験を有すること |
次のいずれかの要件を満たす技術者が営業所に常勤していることが必要になります。
| 1 | 許可を受けようとする業種について、指定される国家資格を有する方 |
| 2 | 高校で、許可を受けようとする業種に関連する学科を履修し、卒業後5年以上の実務経験を有する方(大学の場合は3年以上) |
| 3 | 許可を受けようとする業種に関して、10年以上の実務経験を有する方 |
申請の時点で、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。
| 1 | 直前の決算において、自己資本の額が500万円以上であること |
| 2 | 預金残高証明書等で、500万円以上の資金調達能力を証明できること |
申請者所有の建物であるか、申請者が借主で営業を認められた賃貸(又は使用貸借)物件であることが必要です。
申請時に、所有であれば登記簿謄本等を、賃貸であれば賃貸借契約書を提出することになります。
下記の欠格要件に該当する場合は許可を取得することができません。
| 1 | 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
| 2 | 第29条第1項第5号又は第6号に該当することにより一般建設業の許可又は特定建設業の許可を取り消され、その取り消しの日から5年を経過しない者 |
| 3 | 法第29条第1項第5号又は第6号に該当するとして一般建設業の許可又は特定建設業の許可の取り消し処分によ係る行政手続法第15条の規定による通知があった日から当該処分があった日又は処分をしないことの決定があった日までの間に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出をした者で当該届出の日から5年を経過しない者 |
| 4 | 3に規定する期間内に法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出があった場合において、3の通知の日前60日以内に当該届出に係る法人の役員若しくは一定の使用人であった者又は当該届出に係る個人の一定の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しないもの |
| 5 | 法第28条第3項又は第5項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者 |
| 6 | 許可を受けようとする建設業について、法第29条の4の規定により営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者 |
| 7 | 禁固以上の刑に処せれら、その刑の執行を終わり、又は刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者 |
| 8 | 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号の一に該当するもの |
| 9 | 法人でその役員又は一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |
| 10 | 個人でその一定の使用人のうちに、1から4まで又は6から8までのいずれかに該当する者(2に該当する者についてはその者が法第29条第1項の規定により許可を取り消される以前から、3又は4に該当する者についてはその者が法第12条第5号に該当する旨の同条の規定による届出がされる以前から、6に該当する者についてはその者が法第29条の4の規定により営業を禁止される以前から、建設業者である当該法人の役員又は一定の使用人であった者を除く。)のあるもの |