建設業許可にはいくつかの条件があり、その要件をすべて満たさなければ許可を取得することはできません。建設業許可はその許可要件の内容が実に複雑かつ難解で、その上膨大な確認資料等の提示・提出を要求されます。 専門の行政書士にお任せする事によって、今まで「許可が取れない」と思い込んでいる方も申請が通る可能性があります。 建設業許可の重要性は高まっており、会社の信用性もアップいたします!
- ■知事(大臣)許可新規申請手続き
- ■知事(大臣)許可更新申請手続き
- ■知事(大臣)許可業種追加申請手続き
- ■決算報告書申請手続
- ■経営分折申請手続
- ■経営事項審査申請手続
- ■その他の変更届
一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合。 建築一式工事の場合、請負代金が1件1500万円以上又は木造住宅で延べ面積150u以上の場合(例外あり)
1. 経営業務の管理責任者が常勤の役員または個人事業主としていること
2. 営業所に専任技術者が常勤でいること
3. 請負契約を履行するに足る財産的基礎を有すること
4. 欠格要件に該当しないこと
営業許認可申請等に関するご相談・申請代理も致します。
下記の許認可は全て申請実績のあるものです。
それ以外の許認可申請もお気軽にご相談下さい。
建設・不動産
・ 建設業許可
・ 経営事項審査
・ 指名競争入札
・ 電気工事業登録
・ 宅地建物取引業
・ マンション管理業
・ 不動産投資顧問業
・ 信託受益権販売業
運送業
・ 産業廃棄物収集
運搬業
・ 一般廃棄物処理業
・ 一般貨物自動車
運送事業
・ 貨物軽自動車
運送事業
・ 運送業営業報告書
申請
人材派遣
・ 一般労働者派遣業
・ 特定労働者派遣業
・ 有料職業紹介事業
サービス業・その他




