行政書士 佐藤秀樹 事務所

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特殊車両

特殊車両

運輸局への特殊車両通行許可に関する申請を当事務所が代行致します。
新規申請から変更届・更新申請まで幅広くサポート致しますので、お気軽にご相談下さい。
サービス概要
特殊車両通行許可を代行します
車輌の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネル等で総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
当事務所では、通行許可オンライン申請を行っております。
詳しい内容
特殊な車両とは?
車両の構造が特殊
車両の構造が特殊なため一般的制限値のいずれかが超える車両で、トラッククレーン等自走式建設機械、トレーラ連結車の特殊5車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車の運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加3車種をいいます。
貨物が特殊
分割不可能のため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
特殊な車両の例
単車…トラック・クレーン
特殊5車種…(バン型セミトレーラ/タンク型セミトレーラ/幌枠型セミトレーラ/コンテナ用セミトレーラ/自動車運搬用セミトレーラ)、フルトレーラ
追加3車種…(あおり型セミトレーラ /スタンション型セミトレーラ/船底型セミトレーラ)
その他…海上コンテナ用セミトレーラ、重量物運搬用セミトレーラ、ポールトレーラ
特殊車両許可について
どんなときに許可が必要ですか
道路を通行する車両が、人を乗せ、荷物を積載した状態で「一般的制限値」のいずれか1つでも越える場合、又積載貨物が特殊な場合、特殊車両通行許可が必要となります。
一般的制限値とは?
・幅 2.5m 長さ 12.0m 高さ 3.8m 最小回転半径 12.0m
・総重量 20.0t(高速自動車国道、指定道路を走行する場合、車両の軸距に応じて25t)
・軸重 10.0t
・隣接軸重
  18.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
  19.0t(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上かつ、隣り合う車軸の軸重が9.5t以下)
  20.0t(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)
・輪荷重 5.0t

よくあるご質問

Q1特殊車両通行許可を受けずに道路を走行した場合、どうなりますか?
行政指導~行政処分等を受ける事になります。
実際、許可を得ずに道路を通行している特殊車両が多いのも事実ですが、行政側もこのような悪質な通行車両には厳正に対応していく方針のようです。
自動測定器が国道などを中心に随時設置されておりますし、いざ摘発されると運転者だけでなく事業者も処分の対象となります。
Q2審査期間はどのくらいありますか?
許可又は不許可とされるまでの標準処理期間は、申請書記載の「受付日」から起算して新規申請及び変更申請の場合で3週間以内、更新申請の場合は2週間以内となっています。
しかし、その申請内容が以下の条件を満たしていることが前提になります。
・申請経路が道路情報便覧に記載の路線で完結している場合
・申請車両が超寸法車両及び超重量車両でない場合
・申請後に、申請経路や諸元など申請内容の変更がない場合
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