行政書士 佐藤秀樹 事務所

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貨物利用運送業

運輸局への貨物利用運送業に関する申請を当事務所が代行致します。
新規申請から変更届・更新申請・事業報告書提出まで幅広くサポート致しますのでお気軽にご相談下さい。
当事務所では、貨物利用運送業に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
貨物利用運送事業とは
貨物利用運送事業とは、会社や個人の方からの依頼により、運賃・料金を受け取って、自らが運送責任を負いつつ、他の運送事業者に貨物の運送を委託して運送する事業をいいます。
貨物軽自動車運送事業者を利用する場合は、申請・届出の必要はありません。
詳しい内容
貨物利用運送事業の種類
第一種貨物利用運送事業
第二種貨物利用運送事業以外の貨物利用運送事業をいいます。
海運輸送、航空輸送、鉄道輸送、トラック輸送を利用する場合がこれにあたります。
第二種貨物利用運送事業
荷主に対して、戸口から戸口までの集荷~幹線輸送~配達の一貫した流れにおいて運送責任を負って行う貨物利用事業をいいます。
海運、航空、鉄道の各輸送の前後でもトラック輸送を利用する貨物利用運送事業をいいます。
第一種貨物利用運送事業の登録は自動車は地方運輸局、外航・航空は国土交通省(所轄地方運輸局の経由が可能です)、鉄道は国土交通大臣・所轄地方運輸局長へ、第二種貨物利用運送事業の許可は国土交通省に申請します。

よくあるご質問

Q1事業用車両はどんなものでもよいですか?
車検証の用途の欄が「貨物」である必要があります。
車両の形状や積載量については特に規制がありませんので、1BOXカーやバンでも申請はできます。
Q2運送事業者に決められている3ヶ月点検とは何ですか?
トラック、バス、タクシーなどの運送事業者には法令により車両の3ヶ月点検が決まられています。
これは高度な分解を除き、事業者が行うことになっております。
そのため、事故を防ぐために車両購入から3ヶ月の予定をたてて、記録を残すように規則で定められています。
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