行政書士 佐藤秀樹 事務所

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旅客運送業

運輸局への旅客運送業に関する申請を当事務所が代行致します。
新規申請から変更届・更新申請・事業報告書提出まで幅広くサポート致しますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
旅客自動車運送事業とは
旅客自動車運送事業とは他人の需要に応じ、有償で自動車を使用して旅客を運送する事業のことです。
旅客自動車運送事業には、一般旅客自動車運送事業と特定旅客自動車運送事業があります。
一般旅客自動車運送事業は、一般貸切旅客自動車運送事業、一般乗用旅客自動車運送事業、一般乗合旅客自動車運送事業の3種類に分けられます。
詳しい内容
一般貨物運送業の内容
一般貨物運送業とは普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業をいい、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合が該当します。
旅客自動車運送事業の種類について
一般貸切旅客自動車運送事業
運送業者が募集した運送者団体を運送する貸切バスのように、一個の団体と契約し、車両を貸し切り運送する事業がこれにあたります。
一般貸切旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
一般乗用旅客自動車運送事業
乗車定員が10人以下の車両を使用して行う旅客運送業のことをいいます。
タクシーやハイヤーを使った事業がこれにあたります。個人タクシー許可もこれの一部となります。
一般乗用旅客運送事業を始める場合は、各地方運輸局長の許可が必要であり、取得までにはおよそ2~3ヶ月が必要となります。
一般乗合旅客自動車運送事業
路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客を運送する事業をいい、一般に乗合バス事業、路線バス事業と呼ばれています。
特定旅客自動車運送事業
特定の利用者の需要に応じて、一定の範囲の旅客を運送することのみを事業とする場合がこれにあたります。
送迎バスや介護輸送などがこれにあたります。

よくあるご質問

Q1自己所有の車両でないといけませんか?
リース車両でも問題ありません。
車検証に使用者として記載がされる等、運送業として使用できる車両であることを証明する必要があります。
Q2運行管理者及び整備管理者は許可申請時に必要ですか?
運行管理者は専任でなければならないので、運転者となることができません。
また、営業所が複数ある場合や他社で選任されている場合も、運行管理者となくことができませんので、注意してください。
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