行政書士 佐藤秀樹 事務所

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貨物運送業

運輸局への一般貨物自動車運送業に関する申請を当事務所が代行致します。
新規申請から変更届・更新申請・事業報告書提出まで幅広くサポート致しますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
貨物運送業許可のことなら当事務所にお任せください
当事務所の貨物運送業許可サービスでは、貨物運送業許可の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請しております。
経験豊富なスタッフがスピード対応と細やかなサービスで、手続を進めてまいります。
札幌を中心に全道に対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
詳しい内容
一般貨物運送業の内容
一般貨物運送業とは普通トラックを使用して、荷主の荷物を運送する事業をいい、荷主の方から運送依頼を受け、運賃を受け取る場合が該当します。
一般貨物運送業の許可基準
一般貨物運送業の許可を取得するためには、下記の要件を満たす必要があります。
1.営業所
建物が農地法、都市計画法などに違反していないことが必要です。
また、建物の所有、借入の別は問いませんが、借入の場合は、賃貸借契約により建物の使用が確実なことが必要です。
2.車庫
原則として営業所に併設していることが必要です。併設できない場合、営業所からは5km~10km以内に設置することができます。
また、車両を全て収容できる広さが求められ、借入の場合は、賃貸借契約により土地の使用が確実なことが必要です。
なお、車庫の前面道路の幅員は車両制限令により使用車両の通行に支障のないことが必要で、車両の幅により異なりますが一般的には最低6.5mは必要となります。
3.車両数
営業所毎に配置する事業用自動車の数は、5両以上です。
4.休憩・睡眠施設
原則として営業所又は車庫に併設していることが必要です。
睡眠施設を必要とする場合は1人当たり2.5平方メートル以上の広さが必要です。
5.運転者及び運行管理者・整備管理者
事業を始めるのに十分な数の運転者や運行管理者(運行管理資格者証の取得者)、整備管理者(車両整備の実務が2年以上、自動車整備士3級以上など)の確保されることが必要で、これらは採用予定者も含みます。
6.登録拒否要件
以下の要件にに該当しないこと
(1)1年以上の懲役または禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
(2)一般貨物自動車運送事業または特定貨物自動車運送事業の許可の取消しを受け、その取消しの日から2年を経過しない者
(3)営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者または成年被後見人であって、その法定代理人が上記のいずれかに該当する者
(4)法人であって、その役員のうちに(1)~(3)のいずれかに該当のあるもの
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