行政書士 佐藤秀樹 事務所

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旅行業

日本政府の観光立国方針により、今後観光産業はますます成長するものと期待されています。
このような中にあって、旅行業者には、さまざまなアイデアを駆使したプランナーの役割が期待されています。
当事務所では都道府県や国土交通省への旅行業登録業務を代行致します。
第1種から第3種までの新規登録から変更届出・更新申請、また旅行業協会への加入手続まで幅広くサポートいたします。
サービス概要
旅行業登録のことならお任せ下さい
当事務所の旅行業登録サービスでは、旅行業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
経験豊富なスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで手続を進めてまいります。
札幌を中心に全道に対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
詳しい内容
旅行業登録サービスの一覧
第2種・第3種旅行業新規登録
主に国内のパッケージツアーや受注型の旅行を取扱う業者の都道府県への登録申請を代行致します。
第1種旅行業新規登録
国内外のパッケージツアーを中心とした旅行を取扱う業者の国土交通省への登録申請を代行致します。
旅行業者代理業登録
旅行業者の代理店として旅行の取扱を行う業者が行う登録申請を代行致します。
旅行業協会加入
日本旅行業協会(JATA)、全国旅行業協会(ANTA)への新規加入申請を代行致します。
更新登録申請
登録業者が5年間の有効期間後も営業を継続する際の更新申請を代行致します。
登録事項変更届
会社名、役員、所在地、営業所等に変更があった場合の変更届提出を代行致します。
変更登録申請
第1種、第2種、第3種の種別の変更をする場合の申請を代行致します。
取引額報告書提出
取引業者が事業年度経過後100日以内に行う事業報告書の提出を代行致します。
旅行業登録の新規登録要件
旅行業登録の登録を受けるには、下記の要件を満たす必要があります。

定款目的
法人の場合、定款の目的欄に「旅行業法に基づく旅行業」の記載が必要です。
基準資産額がそれぞれ基準資産額以上であること
基準資産額が、第1種なら3000万円、第2種なら700万円、第3種なら300万円以上である必要があります。
基準資産額とは
「資産総額-繰延資産(創業費等)-営業権 負債の総額-営業保証金額または弁済業務保証金分担金」
を指します。
※旅行業協会へ加入する場合、それぞれ営業保証金が1/5になります。
総合・国内の旅行業務取扱管理者の選任
○総合・国内の旅行業務取扱管理者の選任が必要です。
※海外旅行を取扱う営業所においては、必ず総合旅行業務取扱管理者を選任する必要があります。
○1営業所につき1人以上の旅行業務取扱管理者(常勤専任で就業のこと)を選任する。
○旅行部門従業員数10人以上の営業所においては、2人以上の旅行業務取扱管理者を選任する。

よくあるご質問

Q1登録までどのくらいの期間がかかりますか?
旅行業登録を申請した場合、標準処理期間は60日となっております。
しかし、旅行業協会に入会する場合には、別途入会手続きが必要であり、JATAだと2週間、ANTAだ2ヶ月ほど掛かることもあります。
Q2会社を設立せずに個人事業主として旅行業を始めたいのですが、可能でしょうか?
結論から言えば可能です。 ただ、それぞれのメリット・デメリットがございますので、それらを良く考慮した上でご判断ください。
また、当事務所でご相談を伺うこともできますので、お気軽にお問い合せください。
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