行政書士 佐藤秀樹 事務所

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倉庫業

倉庫業を始める場合は、国土交通大臣の登録を受けなければなりません。
建築基準法、都市計画法上の規制もあり事前の相談がとても重要です。倉庫業の開業をお考えの方はぜひ一度ご相談下さい。
またすでに許可を受けておられる方の更新・変更などの各手続きも承ります。
サービス概要
ぜひ一度ご相談ください
弊社の倉庫業登録サービスでは、倉庫業登録の手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
経験豊富なスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで手続を進めてまいります。
札幌を中心に全道に対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
詳しい内容
倉庫業とは
倉庫業とは寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業をいい、国土交通大臣の行う登録を受けなければなりません。
しかし、以下のような場合は倉庫業の登録は必要ありません。

寄託でないもの
・消費寄託(例.預金)
・運送契約に基づく運送途上での一時保管
・修理等の役務のための保管
・自家保管
営業でないもの
・農業倉庫
・協同組合の組合員に対する保管事業
政令で除外されているもの
・保護預り(例:銀行の貸金庫)
・修理等他の役務の終了後に付随して行われる保管
・ロッカーなど外出時の携行品の一時預り
・駐車場、駐輪場

よくあるご質問

Q1倉庫を貸す場合は、倉庫業登録は必要ですか?
倉庫業の定義は「寄託を受けた物品の倉庫における保管を行う営業」ですので、建物を貸す場合は倉庫業ではなく不動産業になります。
なお、不動産業を営業する場合は、宅地建物取引業免許が必要になります。
Q2古くなったアパートやコンテナでトランクルームを営業している事業者を良く見かけますが、倉庫業とはまた違うのですか?
住宅として価値がなくなった集合住宅やコンテナを用いたトランクルームがたくさんありますが、これらのトランクルームは倉庫業法のトランクルームではありません。
倉庫業法のトランクルームとそうでないトランクルームの違いは契約内容の違いは、倉庫業法のトランクルームは、物品を預かって保管をして対価を得ますが、そうでないトランクルームは物品を保管するスペースを賃貸する契約になります。
スペースを賃貸するトランクルームは倉庫業ではないので、倉庫業登録も必要なく、倉庫業のように施設基準もありません。
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