行政書士 佐藤秀樹 事務所

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化粧品製造販売業

当事務所の化粧品製造販売業許認可申請サービスでは、化粧品製造販売に関する手続全般を、クライアントの皆様に代わって申請代行しております。
経験豊富なスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで手続を進めてまいります。
札幌を中心に全道に対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
サービス概要
難解な化粧品製造販売業の許認可申請をサポートします
薬事法に基づく化粧品に関する許認可申請は、難解なものがあり、化粧品を扱う企業にとって、負担となる業務となっております。
当事務所では、これから化粧品を扱っていこうとされる方やすでに許可をお持ちの業者の品目に関する申請などをサポートしております。
詳しい内容
化粧品とは
化粧品とは、薬事法第2条第3項に規定されており、「人の身体を清潔にし、美化し、魅力を増し、容貌を変え、又は皮膚若しくは毛髪を健やかに保つために、身体に塗擦、散布その他これらに類似する方法で使用されることが目的とされている物で、人体に対する作用が緩和なもの」をいいます。
化粧品の製造に関する許認可は、製造販売業と製造業に区分されています。

他社で製造や海外から輸入し、自社の製品として市場へ出荷する場合
製造販売業許可・製造業許可
他社に製造や海外からの輸入を委託し、自社の製品として市場へ出荷をする場合
製造販売業許可
自社で製造や海外から輸入を行うが、他社が市場への出荷をする場合
製造業許可
化粧品製造販売に関する各種許可・届け出
化粧品製造販売業許可
新規許可申請・更新許可申請・変更届を代行いたします。
化粧品製造業許可
新規許可申請・更新許可申請・変更届を代行いたします。
化粧品製造販売届書提出
化粧品を製造販売する際の製品ごとの製造販売届書提出を代行いたします。
外国製造販売業者・外国製造業者届書
化粧品を海外から輸入する際の医薬品医療機器総合機構への届出を代行いたします。
化粧品輸入届書提出
化粧品を海外から輸入する際の厚生局への提出を代行いたします。
GQP・GVP手順書作成
製造販売業に課せられる手順書の作成をサポートいたします。

よくあるご質問

Q1クリニックを開設していますが、クリニック内で化粧品やサプリメントを営利目的で販売できますか?
できません。診療所は、医療法で医業を行う場所と定義されており、その上で、診療所の開設届(法人開設の場合は開設許可+開設届)を受理されています。
したがって、医業以外の行為を行う場所としての使用は、目的外使用となります。
営利行為であるか非営利行為であるかは関係ありません。(開設許可を得ている用途以外に用いる場合には、用途変更のために変更の手続きが必要です)
Q2手作り化粧品(せっけん・クリームなど)を販売したいのですが
業として製造販売するのであれば、化粧品製造販売業・化粧品製造業許可が必要です。
また、製品は品質・安全性などが適切に確保・管理されたものである必要があります。
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