行政書士 佐藤秀樹 事務所

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職業紹介事業

当事務所では、職業紹介事業の許可申請をサポートしておりますのでお気軽にご相談下さい。
経験豊富なスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで手続を進めてまいります。
札幌を中心に全道に対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
サービス概要
職業紹介事業の許可申請をサポート
有料職業紹介事業を行うためには厚生労働大臣の許可を得る必要があります。
さらに、紹介予定派遣を行うためには一般労働者派遣事業(人材派遣)の許可も取得する必要があります。
当事務所では事業主様にかわり、職業紹介事業の許可申請をサポートしております。
詳しい内容
職業紹介事業の種類
有料職業紹介事業
許可が必要です…手数料又は報酬を受けて行う、職業紹介事業です。(紹介できない業種もあります)
無料職業紹介事業
許可が必要です(例外あり) … いかなる名義でも手数料又は報酬を受けないで行う職業紹介事業です。
労働者派遣事業を行うことができない業務

  • 港湾運送業務
  • 建設業務
  • 警備業務
  • 病院等における医療関係業務
  • 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労使交渉の際に使用者側の直接当事者として行う業務
  • 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士(一部業務を除く)、税理士、弁理士(一部業務を除く)、社会保険労務士又は行政書士の業務、建築士事務所の管理建築士の業務

※ 上記以外の職業が職業紹介事業の取扱範囲です。 なお、現在厚生労働省令で定める職業は定められていません。

よくあるご質問

Q1社会保険にまだ加入していませんが、手続きは進められますか?
進められます。ですが、いずれにしろ必ず加入していただかないとなりませんので、早めの加入をお勧めします。
Q2許可後に何かしなくてはならない事がありますか
職業紹介責任者は、毎事業年度経過後3ヶ月以内に、事業主管轄労働局へ事業報告書を提出しなければなりません。
また、許可の有効期限を越えて事業を継続する場合は、許可の更新手続きを行う必要があります。
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