行政書士 佐藤秀樹 事務所

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風俗営業許可とは、客に遊興、飲食などをさせる風俗営業(クラブ・ホストクラブ・ショークラブ・ガールズバー・スナック・ラウンジ・パチンコ・ゲームセンター・麻雀店・デリヘル etc)をする場合に必要となる公安委員会の許可のことをいいます。
許可申請は、所轄の警察署の生活安全課などで行います。
許可申請には非常に多くの書類や図面を作成し申請しなければなりませんし、申請者やお店の管理責任者などにも数々の条件が必要です。
当事務所では、風俗営業許可申請に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
スピーディに許可を取るために早めのご相談を
接待飲食店のうち社交性の高い施設や、遊戯場営業(ゲームセンター・パチンコ・麻雀etc)を「風俗営業」と言い、これらの事業を営むには地域の公安委員会の許可を得る必要があります。
風俗営業許可の対応窓口は警察となります。そして「警察」と一口に言っても、所轄警察によって対応が異なりますし、同じ警察署でも担当によって対応が異なると言われたりもします。
風営法関連の手続は専門性の高い分野ですから、実績の多い事務所にご依頼下さる方が時間と費用の節約になります。
当事務所は多くのお店の風俗営業許可申請をお手伝いしております。スピーディに許可を取るためには早めのご相談が得策です。
詳しい内容
主な風俗営業許可と届出の種類
1 風俗営業許可
1) キャバレー等(1号営業・キャバレー)
2) バー.クラブ等(2号営業・社交飲食店)
3) ナイトクラブ.ディスコ等(3号営業・ダンス飲食店)
4) マージャン屋(7号営業・マージャン店)
5) パチンコ屋(7号営業・パチンコ店等)
6) ゲームセンター・ゲーム喫茶(8号営業・ゲームセンター等)
2 店舗型性風俗特殊営業の届出
1) 個室ビデオ店(3号営業)
2) レンタルルーム(4号営業)
3) アダルトショップ(5号営業)
3 無店舗型性風俗特殊営業の届出
1) 派遣型ファッションヘルス(通称デリヘル)
2) アダルトビデオ等の通信販売
4 映像送信型性風俗特殊営業の届出
1) インターネット等利用のアダルト画像送信営業
5 深夜酒類提供飲食店営業の届出
許可を受けられない場合
申請者、管理者、法人の場合は役員全員が以下に該当しないことが条件になります。

  • 成年被後見人
  • 被保佐人
  • 破産者
  • 犯罪暦による欠格要件
  • 暴力団関係者
  • 薬物中毒者等

よくあるご質問

Q1許可が下りる前に営業を開始したいのですが?
風俗営業の許可が下りるまで一般的に1~2ヶ月くらいかかります。
許可が下りる前にオープンしてしまうと、もし警察の取り締まりに遭えば、当然ながら風俗営業許可を取るよう指導されます。また、何らかの処分を科される可能性もあります。
接待営業をしないで飲食店として営業するだけであれば、食品衛生法の飲食店の営業許可を取得していれば、法律的には違法ではありません。
Q2お店の内装を変えたいのですが?
建築基準法における大幅な改装は、改装する前に構造変更承認申請が必要です。
壁や床の張替えのみで、面積やレイアウト等が変わらない場合には特に問題ありません。いずれにしても、まずは行政書士に相談することをお勧めします。
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