行政書士 佐藤秀樹 事務所

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古物商

古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
また、リサイクルショップ・金券ショップ・中古車・古本屋などを開業するには公安委員会から「古物商許可」を取得する必要があります。
これは営業所を管轄する警察署の生活安全課への届出になります。
当事務所では、古物商許可申請の代行も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
古物商とは
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
自宅等で不要になったものをフリーマーケットやインターネットオークションで売却するだけであるなら、古物商許可は必要ありませんが、営業目的で仕入れ等をした商品をフリーマーケットやインターネットオークションで売却する場合には古物商許可が必要となります。
古物商許可申請の代行は当事務所にお任せ下さい。迅速な対応と手続きでスムーズな許可取得をお約束いたします。
詳しい内容
古物の分類
(1)一度使用された物品 (2)新品でも使用のために取り引きされた物品 (3)及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
そして古物は、古物営業法施行規則により、次の13の品目に分類されています。
1 美術品類
書画、彫刻、工芸品など
2 衣類
和服類、洋服類、その他の衣料品
3 時計・宝飾品類
時計、眼鏡、宝石類、貴金属類など
4 自動車
自動車、自動車部品
5 自動二輪車及び原動機付自転車
自動二輪車、原動機付自転車(これらの部品を含む)
6 自転車類
自転車、自転車部品
7 写真機類
写真機、光学器など
8 事務機器類
レジスター、タイプライター、計算機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など
9 機械工具類
電気類、工作機械、土木機械、化学機械、工具類
10 道具類
家具、什器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音・映像又はプログラムを記録した物など
11 皮革ゴム製品類
革製の鞄・財布・ベルト・靴など
12 書籍
小説・漫画などの一般図書類
13 金券類
金券類
古物の分類
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、インターネットを利用して、古物を売却しようとする者と買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。

古物商許可を受けられない場合

次に該当する場合は古物商許可を受けることが出来ません。
  • 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。(従来は禁治産、準禁治産と呼ばれていたもの)
  • 禁錮以上の刑、又は特定の犯罪により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者
  • 住居の定まらない者
  • 古物営業の許可を取り消されてから、5年を経過しない者
  • 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者

よくあるご質問

Q1自宅を営業所として古物営業をすることは出来ますか?
可能です。 ただし、ご自宅が賃貸契約のアパートやマンションの場合は賃貸契約で住居としての利用以外認められていない場合も多いと思いますので、確認が必要です。
また、扱う古物、例えば自動車などの場合、自動車を置いておくスペースが必要となる場合があります。
Q2個人で取った古物の免許を会社でも使えますか?
いいえ、会社で古物商の許可を取る必要があります。 この場合、法人として古物商の営業をされるので、法人名義で古物商の許可を得る必要が出てきます。
役員全員の履歴書、公的証明書類(住民票、身分証明書、登記事項証明書)などが必要になてきます。
また、法人として定款に記載のない営業目的であれば、あらかじめ定款の変更が必要になる可能性もあります。
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