行政書士 佐藤秀樹 事務所

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宅地建物取引業

宅地建物取引業(以下「宅建業」)とは、一般的に不特定多数者を取引相手として、反復又は継続して事業を行うことをいいます。
宅建業法には、宅地や建物の取引に関することを業として行うには免許が必要であると定められています。
これに違反するともちろん罰せられます。当事務所では、宅地建物取引業の免許申請に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
スムーズかつ確実な開業をお約束します
当事務所は許認可申請の専門家である行政書士により、札幌市を中心に、北海道全域の宅地建物取引業に関する申請・届出の代行業務や免許取得についての相談業務を承っております。
道への免許申請だけではなく、保証協会への入会申し込みや免許後の諸手続きも全てサポートいたしますので、スムーズかつ確実な開業を目指すことができます。
詳しい内容
免許の区分
宅建業免許の種類には、次の2種類があります。
[都道府県知事免許]…1つの都道府県内のみに事務所を設置して、宅建業を営む場合。
[国土交通大臣免許]…2つ以上の都道府県に事務所を設置して、宅建業を営む場合。

都道府県知事免許であっても、他の都道府県の物件を扱うことは可能です。
宅建業を営む事務所の所在地による免許の違いだけで、免許の優劣はありません。
免許の有効期間
宅建業免許の有効期間は5年となります。
この有効期間は、免許を受けた日の翌日から計算して、5年後の免許を受けた日をもって満了となります。
この満了日が、日曜日や祝祭日などでもその日をもって満了となりますので、注意が必要です。
期間の満了後も引き続き宅建業を営むときは、免許の更新が必要です。
免許の更新受付は、有効期間満了の日の90日前から30日前までに手続きをしなければなりません。
免許を受けるための要件
独立した事務所があること
継続的に業務を行うことができる施設で、他業者や個人の生活部分から独立性が保たれている必要があります。
部屋を他社と共同して使用している場合は認められません。
但し、独立性が保たれている(固定式のパーテーション等により仕切られ、原則として他の事務所を通らずに直接事務所に入れること)時に限り、認められます。
法人の場合は、登記簿謄本の本店が主たる事務所となります。
専任の宅地建物取引主任者がいること
「取引主任者」とは、資格試験に合格し、その資格を登録後、主任者証の交付を受けた者をいいます。
宅建業免許の取得に際し、1つの事務所について従事者5名に対して1名以上の割合で「専任」として設置することを義務づけられています。
「専任の取引主任者」には、常勤性と専従性が要求されていますので、他の法人の役員を兼ねたり、従業員として他の職業に従事したりすることはできません。
また、通常の方法で通勤できないような場所に住んでいる場合も「専任」として認められませんので注意が必要です。
免許申請の代表者、および政令第2条の2で定める使用人が常駐できること
法人の場合は、代表取締役が事務所に常駐できない場合は、政令第2条の2で定める使用人を常駐させることを義務づけています。
政令第2条の2で定める使用人とは、単なる社員や従業員ではなく「代表者からの委任を受けて宅建業法上の事務所の代表として契約締結権限等を有する者」をいいます。
欠格要件に該当しないこと
代表者、法人役員、政令2条2で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者が下記の欠格要件に該当しないこと。
(1) 成年被後見人、被保佐人、復権を得ていない破産者
(2) 禁固、懲役に処せられた者
(3) 宅建業法違反で罰金に処せられた者
(4) 暴行、傷害、脅迫など暴力団系の犯罪で罰金に処せられた者
(5) 不正の手段で免許を取得し、免許を取り消された者
(6) 業務停止処分事由の情状が特に重く、免許を取り消された者
(7) その他、免許取消処分を受けた者

よくあるご質問

Q1自宅を事務所にしても免許を取得出来ますか?
原則として一般の戸建て住宅やマンション等の集合住宅の一室(一部)を事務所として使用することは認められておりませんが、事務所として認識される程度の独立した形態を備えている場合には認められます。
Q2更新申請と変更の届出を同時に行うことはできますか?
同時に手続を行うことは可能です。
同時に行う場合は、更新申請と変更の届出に共通する添付書類は更新申請書にのみ添付し、変更の届出にのみ必要な添付書類のみを変更届出書に添付してください。
なお、変更の届出は、変更が生じた日から30日以内に行わなければなりません。
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