行政書士 佐藤秀樹 事務所

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在留期間更新申請

在留期間更新申請

外国人が在留資格の有効期限を超えても同一の活動を行うため引き続き滞在することを希望する場合に行う申請です。
外国人は、定められた在留期間を超えて日本に在留することはできませんが、定められた在留期間内に引き続き在留を認めることが適当とされるときは更新が許可されます。
当事務所では、在留期間更新の手続き代行に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
在留期間更新手続きの代行
当事務所では、このような方の在留期間の更新の手続きを代行致します

  • ビザの更新が必要な方
  • 転職をされた後、初めてビザの更新をされる方
  • 勉強や仕事が忙しく更新手続きの時間がない方
  • 現在の在留期間よりも長い期間のビザを取得したい方
詳しい内容
在留期間更新許可のメリット
在留期間更新許可を受けることで、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行うことができます。
日本から出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができるというメリットがあります。
在留期間
在留資格によって異なりますが、15日、90日、6ヵ月、1年、3年、永住に分かれます。
例えば、「日本人の配偶者等」、「人文知識・国際」、「技術」、「企業内転勤」の場合は、1年または3年の在留期間が定められています。
申請の際にご用意いただくもの
・在職証明書(活動の内容、残任期間、地位などを記載します)
・源泉徴収票
立証資料について
転職をした人の場合は、源泉徴収票・在職証明書・退職証明書などを必要とします。
日本で事業を営んでいる場合は、直近の損益計算書(開業1年未満は事業計画書)・営業許可証の写し・メニューの写し・店舗の図面や写真・商業登記簿謄本などを必要とします。
当行政書士事務所は、外国人の招聘業務(在留資格認定証明書交付申請)から在留資格の更新まで一貫してサポートしております。
更新手続のお時間がない場合やその他申請を考えている方はご相談ください。

よくあるご質問

Q1現在、1年間の人文知識・国際業務ビザですが、次の更新のときに3年間のビザを取得したいのですが方法はありますか
期間については、入国管理局の判断ですので、これをすれば必ず長期間のビザが下りるという方法はありませんが、会社の協力を得たり、これまでの日本での活動を説明するなどして申請すれば、長期間のビザが下りる場合があります。
ただ転職の回数が多かったり、専門性がそれほど高くない仕事であれば、すぐに長期間のビザが与えられる可能性は低いといえます。
Q2今回の更新までに何度か転職をしました。特に入管には届出をしていなかったのですが何か問題がありますか
就労ビザというのは、○○の会社に勤めている□□さんに与えられるものですから、○○という会社が変わるのであれば、入国管理局での手続きが必要です。
転職をした場合に必要な手続きが就労資格証明書の申請です。○○の会社に勤めている□□さんから△△の会社に勤める□□さんとして入国管理局から証明を受ける必要があるのです。
あなたを雇う会社からしても就労資格証明書を受けていることにより安心して雇用することができます。
ご相談のケースですが、過去の転職時に上記の就労資格証明書の申請をしていなかったからといって、すぐに国外退去というわけではありませんが、更新の申請の際になぜ手続きをしなかったのかを説明する必要があります。
そして今回の更新の申請時に、○○会社の□□さんから△△会社の□□さんへ変わっていますので、手続きは更新の申請ですが、変更手続きと同じくらいの提出書類が必要になります。
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