行政書士 佐藤秀樹 事務所

お問合わせ
0120-669-291
“誠意”と”情熱”で、あなたをしっかりサポート!
Works

その他取扱い業務

項目メニュー
在留資格変更申請
在留期間更新申請

在留資格変更申請

外国人の方が現在の在留活動を変更して新たな活動をすることを希望する場合に行う申請です。
例えば、外国人留学生が卒業後も引き続き日本に滞在して企業に就職する場合は変更手続が必要です。
その他、滞在中に日本人と結婚または離婚した場合があります。変更許可の申請は在留期間内に行う必要があります。
当事務所では、在留資格変更の手続き代行に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
在留資格変更手続きの代行
当事務所では、このような方の在留資格の変更の手続きを代行致します

  • 留学生の方で日本の企業に就職しようとしている方
  • 就労ビザを取得しようとお考えの方
  • 会社を辞めてビジネスを始めようとお考えの方
  • 結婚や離婚をして在留資格の変更が必要となった方
  • その他在留資格の変更が必要な方
詳しい内容
在留資格変更許可のメリット
在留資格変更許可を受けることで、日本に在留する外国人は、現に有している在留資格の下では行うことができない他の在留資格に属する活動を行うことができます。
日本から出国することなく別の在留資格が得られるよう申請することができるというメリットがあります。
申請要件
・在留資格変更を適当と認めるに足りる相当の理由があること。
・出入国管理及び難民認定法に定める在留資格に該当すること。
・短期滞在の在留資格の者については特別の事情があること。
申請の際にご用意いただくもの
・身元保証書
・身元保証人の在職証明書
・身元保証人の納税証明書
・立証資料(取得する在留資格により異なります)
立証資料について
例えば、職業を変更する場合は、退職証明書、源泉徴収の写し、留学生が就職する場合は、卒業証明書、「日本人の配偶者等」などに変更する場合は、身元保証書(場合によっては保証人の身分や収入や資産などを証明する文書)、その他に旅券や外国人登録証明書等をご用意していただいています。
入国管理局から書類が追加要請されることもあります。当行政書士事務所では、在留資格更新手続にあたっての申請理由書の作成も含めた代行業務をしております。どうそご相談ください。

よくあるご質問

Q1設立したばかりの会社に採用されましたが、ビザが下りるか心配です
採用された会社が設立したばかりの会社でも会社の安定性や将来性と業務の内容を説明することができれば十分ビザはおります。
会社ができたばかりで安定性を証明するのは難しい場合、当事務所では数年後までの事業計画書を会社の社長と相談しながら作成し提出します。
これにより会社のビジネスが思いつきで始めたものでないことが証明できることになります。
また業務内容の説明としては、会社が外国人であるあなたをなぜ採用するになったのかを説明すればよいでしょう。
たとえば、海外から商品を仕入れるので現地の会社と交渉する社員が必要となった場合、当事務所ではこれから取引をする企業との契約書などを提出します。
ビザは大企業ほど下りやすいということではありません。設立間もない会社や小さな企業でも申請方法さえ間違わなければ必ず許可はおります。
Q2現在会社員ですが、投資経営ビザを取得して日本で起業したいと考えています
投資・経営ビザの取得は、在留資格の中でもとても難易度の高いビザです。
万が一不許可になれば本国に帰国しなければならないリスクがありますので、しっかりと計画を立てる必要があります。
ビザの申請のために、大まかにいうと下記の2つの要件を満たす必要があります。
(1) 事業を行う事務所が日本に存在していること
(2) 2人以上の従業員を雇用すること、または日本に対する投資額が500万円以上であること
現在会社員であるならば、会社を退職して、日本で会社を作ってから申請する必要があります。もし会社の資本金の額が500万円以上用意できるのであれば、従業員を雇用する必要はありませんが、500万円以下であれば、従業員を2名以上雇用して雇用契約を結ぶ必要があります。
会社の設立後すぐに取引する企業が決まっていたり、企業を経営していくだけの業務経験などがあればよりビザが下りる可能性が高いといえます。
いずれにせよ投資・経営ビザの申請にはリスクが伴いますので、第三者からの意見など聞くなど計画的に進めていくことがとても大切です。
お問い合わせはコチラ

メールでのお問い合わせは24時間365日受付中!

0120-669-291

電話対応時間:9:00~23:00

ページトップへ戻る