行政書士 佐藤秀樹 事務所

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産業廃棄物・収集運搬業

当事務所は、産業廃棄物処理業の申請手続きを承っております。
産業廃棄物収集運搬業のみならず、許可取得まで手間暇のかかる中間処理施設の実績もございます。
事業許可の取得でお悩みの方は、お気軽にご相談下さい。
サービス概要
産業廃棄物許可とは
産業廃棄物許可(さんぎょうはいきぶつきょか)とは、廃棄物のうち工業、建設業、製造業、サービス業など全ての事業活動に伴って発生するもの、つまり、家庭で個人が排出する廃棄物以外のものを収集運搬、処分するのに必要な許可のことをいいます。
詳しい内容
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは、工場などの事業活動に伴って排出される廃棄物のうち法律で定められた20種類、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類、紙くず、木くず、繊維くず、動植物性残さ、動物系固形不要物、ゴムくず、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、鉱さい、工作物の新築・改築又は除去に伴って生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物、動物のふん尿、動物の死体、ばいじんを処分するために処理したものを指します。

産業廃棄物の処理は排出事業者が自ら実施するか、産業廃棄物処理業の許可を有する処理業者に委託して実施しなければなりません。
産業廃棄物は、その処理に特別な技術を要することが多いので、廃棄物の種類に応じて分別、保管、収集運搬、中間処理、最終処分の各処理ごとにその処理基準が設けられています。
許可と更新について
産業廃棄物収集運搬業の許可
産業廃棄物収集運搬業を業とするには、産業廃棄物を積む場所を管理する都道府県知事と産業廃棄物を降ろす場所を管理する都道府県知事両方の許可が必要です。
また、その場所が政令指定都市・中核都市の場合は市長の許可となりますので注意してください。
特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可
産業廃棄物の中でも、「人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのある性状を有する」もの(廃油・廃酸・感染性産業廃棄物等)は特に重要な管理をする必要があるので、特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可を取得しなければなりません。
講習会
許可に際し、申請者は産業廃棄物処理業についての知識・技能を有することが要件とされています。
その為、財団法人産業廃棄物処理振興センターが実施する産業廃棄物又は特別管理産業廃棄物処理業の許可申請に関する講習会を受講し修了証の交付を受けることが必要です。
更新について
許可の有効期限は5年間です。許可満了後も継続して業を行うには更新の手続きが必要です。

よくあるご質問

Q1産業廃棄物の品目を変えることはできますか?
変更許可申請により、品目や車両の増減等ができます。
Q2収集運搬車は1台でも産業廃棄物収集運搬業の許可を受けられますか?
車両が要件を満たしていれば1台でも受けられます。
Q3産業廃棄物を収集運搬する際には、その運搬車にどのような事項の表示が必要ですか?
すべての産業廃棄物の収集運搬車は、車体の両側面に「産業廃棄物の収集又は運搬 の用に供する運搬車である」旨を表示しなければなりません。
また、収集運搬業者の車の場合には、これに加え、「業者の氏名又は名称」、「処理業の許可番号」も車体に表示することが義務付けられています。
なお、収集運搬業者にあっては、表示の義務づけとともに「処理業の許可書の写し」、「紙マニフェスト(電子マニフェスト使用の場合は、これに代わるもの)」を車両に備え付けることが義務付けられています。
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