行政書士 佐藤秀樹 事務所

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建設コンサルタント

建設コンサルタントは、建設工事に関する調査・計画・設計・監理に関する業務です。
登録がなくとも建設コンサルタント業は行えますが、入札参加資格として国土交通大臣の登録が必要です。
当事務所では、建設コンサルタント登録に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
皆様のビジネスチャンスを逃しません
当事務所が、企業や個人事業主の皆様の申請の事前調査から、申請書の作成・提出などの手続きを代行いたします。
当事務所のモットーはスピード対応。クライアントの皆様のビジネスチャンスを逃さないよう、申請業務を進めてまいります。
詳しい内容
建設コンサルタントとは
建設コンサルタント業では、以下のようなコンサル業務を行います。
1. 河川、砂防及び海岸部門 2. 港湾及び空港部門 3. 電力土木部門 4. 道路部門
5. 鉄道部門 6. 上水道及び
工業用水道部門
7. 下水道部門 8. 農業土木部門
9. 森林土木部門 10. 水産土木部門 11. 造園部門 12. 都市計画及び
地方計画部門
13. 地質部門 14. 土質及び基礎部門 15. 鋼構造及び
コンクリート部門
16. トンネル部門
17. 施工計画、施工設備及び
積算部門
18. 建設環境部門 19. 建設機械部門 20. 電気・電子部門
登録申請の要件
業務の管理をする専任の者を置くこと
(a)技術士二次試験において、申請対象の部門に対応する技術部門または総合技術監理部門に合格し、登録した方。
(b)大学または高等専門学校を卒業した後、登録部門に関して20年以上の実務経験を有する方。
財産的基礎を有すること
資本金が500万円以上で、自己資本が1000万円以上あること(個人は、自己資本が1000万円以上あること)。
有効期限
建設コンサルタント業登録は5年間有効です。引き続き建設コンサルタント業の登録をして営業するには5年ごとの更新が必要です。
建設コンサルタント業登録を受けると毎事業年度終了後4ヶ月以内に、現況報告書を提出する必要があります。
新規登録申請に準備する書類
建設コンサルタントとして登録を受けるためには、下記の書類を準備し、国土交通省各地方整備局へ申請を行います。

書類 法人 個人
1 登録申請書
2 建設コンサルタント業務経歴書
3 直前3年の各営業年度における営業収入金額を記載した書面
4 使用人数を記載した書面
5 技術管理者証明書
6 登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人が欠陥要件に該当しない者であることを誓約する書面
7 登録を受けようとする者(法人である場合は当該法人及びその役員、個人である場合はその者及び支配人)及び法定代理人の略歴書
8 登録を受けようとする者に所属する技術士等の一覧表
9 発行済株式総数の100分の5以上の株式を有する株主又は出資の総額の100分の5以上に相当する出資をしている者の氏名又は名称、住所及びその有する株式の数又はその者のなした出資の価格を記載した書面
10 法人である場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類、個人である場合は、直前一年の各営業年度の貸借対照表及び損益計算書
11 商業登記簿謄本
12 営業の沿革を記載した書面
13 建設コンサルタントの組織する団体に所属する場合は、当該団体の名称及び当該団体に所属した年月日を記載した書面
14 技術管理者に関する添付書類(住民票抄本・資格を証する書面・健康保険証・被保険者標準報酬決定通知書)

よくあるご質問

Q1管理技術者の兼任は可能ですか?
管理技術者は、常勤かつ専任であることが求められています。
例えば、同一人が、技術士と測量士の資格を有する場合でも、その方が兼任して建設コンサルタントと測量士業の両方の登録は出来ません。
Q2建設コンサルタント務実績が全くない場合、申請書の中の決算報告にはどのように記載すれば良いですか?
申請書の決算報告には、貸借対照表のみ設立日現在の状況で作成し、その他の財務諸表には「第1決算期未到来のため記載できない」と記載します。
また、建設コンサルタント業務実績については、「実績がないので記載できない」と記載します。
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