建築士事務所
他人の求めに応じ報酬を得て、設計等、工事監理を行うことを業とする場合は、建築士法の規定により建築士事務所の登録を受けなければなりません。
当事務所では、各建築士事務所の登録書類作成・提出代行はもちろん期限管理までを一括でサポート致します。
建築士事務所登録に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
スピード対応と細やかなサービスで手続きを進めます
当事務所の建築士事務所登録サービスでは各建築士事務所の登録書類作成・提出代行はもちろん期限管理までを一括でサポート致します。
専任のスタッフが、スピード対応と細やかなサービスで、手続きを進めてまいります。
札幌を中心に全国対応しておりますので、ぜひ一度ご相談ください。
詳しい内容
建築士事務所の登録
建築士事務所登録が必要な時
建設業と一口に言っても、その業態によって必要な許認可が異なります。
建築士事務所登録が必要なのは以下の行為を継続的に営む場合です。
- 他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行なうことを業とする場合
- 建築士を使用して、他人の求めに応じ報酬を得て、設計等を行なうことを業とする場合
したがって施工するなら建設業許可、設計するなら建築士事務所登録がそれぞれ必要です。
建築士事務所登録の重要事項
専任の管理建築士の設置
事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行なう者。つまり建築士事務所の事業主と雇用契約等により継続的な関係を有していることが必要です。
登録を希望する建築士事務所ごとの登録
建築士事務所登録は建設業許可等と異なり、建築士事務所登録を希望する事務所ごとに申請を行いますので、本店の申請によって支店登録をするわけではありません。
建築士事務所登録をした後
諸変更届の提出
商号・所在地・開設者・管理建築士に変更のあった場合には、それぞれに必要な添付書類を用意して変更後2週間以内に届出をしなければなりません。
建築士事務所登録の更新
建築士事務所登録の有効期間は5年間です。
年次報告書の提出
事業年度ごとに、「建築士事務所の業務実績、所属建築士の指名、業務実績」等を記載した業務報告書を作成し、各事務所の事業年度が終了した後3ヵ月以内に、都道府県に提出しなくてはなりません。
提出した業務報告書は、都道府県窓口にて閲覧に供されます。
よくあるご質問
- 業務に関する報告制度があると聞きましたが?
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建築士事務所登録を行っている者は毎事業年度経過後、3ヶ月以内に設計等の業務に関する報告書を提出しなければなりません。
- 管理建築士になるにはどんな条件があるのですか?
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建築士として3年以上の設計等の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習の課程を修了した建築士が、管理建築士になれます。