行政書士 佐藤秀樹 事務所

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公正証書

公正証書

公正証書とは法務大臣から任命された公証人が作成する公文書です。
作成するのには手数料がかかりますが、国の機関が作成するという事で様々な効用があります。
当事務所では、公正証書の作成手続き代行も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
公正証書作成の一切の手続きを代行いたします
公正証書作成のためにはまず、契約当事者間で契約事項についての合意が必要です。
大筋で合意が形成されたら、書面にするわけですが契約書面というのは書き方によって債権者有利にも債務者有利にもなりますから、大筋で合意が形成された段階でご依頼いただくことをお勧めします。
契約内容に法律上の問題がなければ公証人役場で手続を行いますが、公正証書遺言以外の公正証書作成では代理人による手続が可能ですので、当職が代理人として手続を完了いたします。
依頼者は公証人役場に出向く必要はありません。
当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者にご用意いただく物は印鑑証明書だけです。一切の手続きは代行いたします。
尚、遠方の方でも委任状や印鑑証明などは郵送でやりとりできますので全く問題なく公正証書作成代理できます。
詳しい内容
公正証書とは
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、公務員です。
そのため、「公正証書」は証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えます。
また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。
公正証書の目的
公正証書は、公証制度に基づき、公証人が作成する公文書です。
公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化・安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。
公正証書のメリット
確実な証明力
公正証書は、法律のプロである公証人が、書面の記載内容について法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成を行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
強い執行力
公正証書は信頼性が高いため、例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、「強制執行」の申立が直ちに行えます。
本来であれば、強制執行をするためには、裁判所に訴訟を提起し、勝訴の判決を受け、確定されなければなりません。
もちろん、ある程度の時間や労力、費用などの負担を要しますし、その訴訟係争中に相手が破産するなど経済的に破綻してしまったら、執行出来たはずのものさえ出来なくなる危険があります。
そういう意味では、公正証書の持つ執行力は、債権保全において、とても強い威力を発揮します。
高い安全性
公正証書の作成においては、書面の記載内容について、法律のプロである公証人が、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元については印鑑証明書などで確認します。
その為、文書の成立において、真正であるという推定力が働きます。
あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
また、作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますから、改ざんや変造の心配もなく、万一紛失しても再発行が可能であり、とても安心です。
公正証書にすることができない文書
無効な法律行為や法令に違反するような内容については、公正証書にすることが出来ません。
また、未成年者や成年被後見人などの制限能力者が為した契約のような、取り消すことが出来る法律行為については、公正証書にすることが出来ません。
なお、印鑑証明書その他の書類で、本人であることの確認をとりますので、本人であることの確認が取れないものについても、公正証書にすることは出来ません。
公正証書にすることの出来ない、無効ないし法令に違反する法律行為等とは、例としては、以下のようなものになります。
  • 意思無能力者や15歳未満の者がなした遺言
  • 未成年が単独でなした契約
  • 重婚契約や16歳未満の者がなした夫婦財産契約
  • 離婚において養育費請求権や面接交渉権を一切放棄するというような内容
  • 強制執行の範囲について、法定範囲を超えて服すると定めた内容
  • 相続権や時効援用権を予め放棄するというような内容
  • 金銭債務で、遅延損害金が年18%を超える利息制限法違反の内容
  • 愛人契約や殺人嘱託契約など公序良俗に反する法律行為を定めた内容

よくあるご質問

Q1公証役場って何をしてくれる所ですか?
公証役場は、トラブルが起きないよう、あらかじめ契約書等のしっかりした書類を作成したり、契約違反に備えて、違反があった場合に裁判を経ずに強制執行ができる「執行力」を持った公正証書を作成してくれる所です。
また、起きたトラブルについて、当事者間で話合いができた場合でも、今後再びトラブルにならないように、取り決めた内容をしっかりした文書(公正証書)に作成するということもしてくれる所です。
Q2公証人ってどんな人なのですか?
公証人とは、公証役場で公正証書等を作成してくれる人をいいます。
公証人は、法務大臣によって任命された公務員で、長年、裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを務めた法律の専門家です。
依頼された方のご依頼の趣旨を十分に酌んで、できるだけその意向に沿い、将来のトラブル防止に役立つ証書を、迅速に作成してくれます。
Q3重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか?
一般に公正証書とは、公証人が法律行為、その他の私権利に関する事実について作成する証書のことを言います。
民事訴訟法で言えば「公文書」との推定を受け、強い執行力を持つので契約・遺言・交通事故等の示談書等で広く利用されています。
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