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内容証明郵便は、日付・差出人・宛先・内容について郵便局が公的に証明してくれる手紙です。
通常、規定された字数・行数の文書を、正本1枚・謄本2枚作成し、郵便局に提出して、1通は相手方へ送付、1通は差出人に返却、残り1通は郵便局で保存されます。
当事務所では、内容証明郵便の作成も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明 してくれるものです。 内容証明郵便には、証拠力を得る効果・相手に心理的なプレッシャーを与える効果・確定日付を得る効果があります。
内容証明郵便自体には法的拘束力がありませんし、受取を拒否される場合や相手先不在(居留守)で返送されてくる場合もありますので、問題解決の突破口ではなく、解決に至るまでの必要最低限のファーストステップとお考えいただければ幸いです。
当事務所ではご希望内容を十分にうかがい、アドバイスを加え、文案を作成し、ご納得いただけるまで修正を加えます。 まずはご相談ください。ご要望に沿った法的かつ効果的な文章を作成いたします。事案によっては、「内容証明郵便は出さない方が良い場合」「内容証明郵便を出しても意味がない場合」などがあります。その場合もその旨をアドバイスさせていただきます。
内容証明郵便の作成業務は弁護士も行っております。弁護士は、文書を作成して郵便局に提出するだけでなく、関連する法律相談や、相手側ともめた場合の代理交渉など、事件そのものに対する法律的処理をやってくれる代わり、非常に高額な報酬を要求します。
一方、当事務所は、弁護士資格を有する者がいないため、同じことは残念ながら出来ません(やったら「非弁行為」で逮捕されます)。
当事務所が行うのは、書類の作成と郵便局の提出代行のみです。当事務所では、弁護士よりも安い報酬で内容証明郵便業務を行わせて頂きますが、もし相手側がもめてきた場合に当事務所が交渉を代理する等の事後処理を行うことは難しいということをあらかじめご了承下さい。
上記のことから、高額な債権債務の問題や、相手側ともめて難しい裁判になりかねないことが確実な場合などは、弁護士にご依頼された方がよいかもしれません。 逆に、クーリングオフ・賃金未払い・不当解雇など、内容証明郵便で問題を解決出来なかったとしても消費者生活センター・労働基準監督署など公的機関のサポートを受けられる可能性がある場合や、事後処理をご自分でされる自信がある方は弁護士よりも報酬が安い当事務所へご依頼下さい。
労働者を解雇することは厳格に制限されております。しかしながら、些細な理由でクビになったとか、解雇予告や予告手当なしにクビになった(即時解雇)といった不当解雇が後を絶ちません。
不当解雇された場合、当事者同士が話し合って円満解決を図るのが理想ですが、クビになった労働者は使用者に話し合いを持ちかけることはなかなか難しいです。さらに、最近の労働組合の加入率低下や労組の御用組合化によってますます当事者同士の円満解決が困難になっています。
解雇問題に対して代理人となって交渉してくれる専門家としては、弁護士がいますが、弁護士に相談した場合、多額の報酬を請求されます。また、社会保険労務士 (社労士)に相談する手もあります。社労士は弁護士よりも報酬は安く済みますが、法律行為は制限されおり、出来るのは労働相談やADR(裁判外紛争解決) のみです。
労働者の立場に立って、弁護士のような代理交渉は出来ないけどある程度の支援をしてくれ、かつ弁護士よりも安い費用で済む専門家として行政書士がいます。行政書士で労働問題を扱っている先生達は自分の可能な範囲内で出来るだけ後方支援をするべく色々努力しているようです。当事務所も、労働者の立場に立って出来るだけ後方支援をいたします。
当事務所では、まず話し合いを試みることをおすすめしておりますが、それが駄目な場合、次のステップとして公的機関の利用をおすすめしております。
もし解雇予告や予告手当なく即時解雇された場合、労働基準監督署へ申告するのが最も早い解決法ですが、監督署は、その際、まず内容証明郵便を提出することをアドバイスします。当事務所では、出来るだけ有利に監督署への申告が出来るような内容証明を作成いたします。
も し、不当な理由で不当解雇された場合は、労働局の紛争調整委員会によるあっせんを受けることが最も早い解決法です。裁判所を利用するという手もあります。 裁判所を利用した場合、和解で済むことが多いようですが、それなりの時間がかかります。その間、何も就職活動をすることが出来ず、収入が断たれてしまいます。さらに相手が争う姿勢を見せたら訴訟に発展してしまいます。それよりも、早い方法で解雇問題を解決してしまい、再就職をすることが大事です。しかし、1人では有利に事を運べるか不安とお考えの方もいらっしゃいます。当事務所ではそんな皆様を全力で後方支援いたします。
何らかの理由または自己都合により、今の会社を辞めたい時、期間の定めのない労働者(正社員など)の場合 は、労働者側から会社側へいつでも退職を申し出ることが出来ます。ただし、引継などの事がありますので、同僚など他の人の迷惑にならないためにも、就業規 則等に「~日前までに申告のこと」と記載されてある場合はそれに従い、ない場合は少なくとも2週間前(出来れば1ヶ月以上前)までに申し出ることをおすす めいたします。
契約社員や派遣社員など、期間の定めがある労働者の場合、やむをえない理由がない限り、途中の契約解除は出来ないこ とに法的建前上はなっていますが、実際には、自己都合で中途退職したからといって損害賠償請求するような会社はありません。もし辞めたいとお考えの場合 は、正社員の場合と同じく、社内規定や雇用契約書に記載された期間又は少なくとも2週間前(出来れば1ヶ月以上前)までに会社側に誠意を持って退職を申し 出ましょう。なお、契約後1年を経過した場合は、法建前上でもいつでも退職出来ることになっています。
もし、会社の担当者に連絡が取れない場合や、会社側が退職をどうしても認めてくれない場合は、退職願を内容証明で提出すると いう方法があります。辞めさせてくれない・辞められないとお困りの方はお気軽にご相談ください。
なお、契約社員・派遣社員など有期契約の方につきましては、内容証明にひと工夫必要となって報酬額が若干高くなる場合があります。あらかじめご了承下さい。
労働者の給料(賃金)は、通貨で、直接、全額、毎月1回以上、一定期日に支払われることが法定されています。しかし、ちゃんとした給料を払ってもらえないトラブルがよく発生しています。特に多いのは次のケースです。
労働者が、原則1日8時間・週40時間以上働いた場合、原則週1日または4週4日の法定休日に働いた場合は、会社側は割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。 しかし、転職するのが容易でない日本では残念ながら残業や休日出勤をしたのにもかかわらず残業代が支払われないサービス残業が横行しています。
さらに、店長・課長などいわゆる管理職で出退勤自由や相応の高い地位がないのに労基法上の管理監督者扱いされて残業代が支払われない名ばかり管理職、研究・開発職において業務遂行や時間配分を上司から指示されるのに裁量労働制が適用されて不当な残業代しか支払われない裁量労働制の濫用という問題も起こっています。
もし、サービス残業を強要される場合は、労働基準監督署へ申告して解決すればいいことになりますが、その場合に証拠書類が必要となります。また、行政上の手続きの前に自己解決の努力を求められます。
タイムカードがない場合の労働時間証拠・会社との交渉手段・賃金請求の時効中断のためにも内容証明を送付するのが最適です。サービス残業を強要されてお困りの方はお気軽にご相談ください。
なお、残業代不払い・給料不払い・倒産など万が一の時の対策のためにも日頃から給与明細は捨てずに保管する、就業規則等の社内規定は控えを確保する、雇用契約書も捨てずに保管するなどの努力を怠らないようにしましょう。また、サービス残業による長時間労働はうつ病などの健康被害や、最悪の場合過労死や自殺につながることがあります。そうなる前に勇気を出して当事務所など専門家に相談されることをおすすめします。
昨今の格差社会の影響などで、会社が突然倒産してしまうということが起こりえます。
会社が倒産した時は、労働者は原則として一斉に解雇され、路頭に迷うこと になります。そうなった時は、残念ながらあきらめざるを得ませんが、せめて今まで働いた分の給料だけはちゃんと支払ってもらいたいものです。
給料(賃金) につきましては先取特権があり、優先的に受け取ることが出来ますし、国に立替払してもらう制度もありますので、あきらめずに支払ってもらいましょう。手続きといたしましては労基署を利用するのが最善の手段ですが、その前にまず賃金請求の時効を中断させるためにも内容証明を送付することをおすすめします。給料不払いでお困りの方はお気軽にご相談ください。なお、上記と同じく、万が一に備えて日頃から給料明細や雇用契約書などは捨てずにちゃんと保管しておきましょう。