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その他取扱い業務

内容証明郵便

内容証明郵便は、日付・差出人・宛先・内容について郵便局が公的に証明してくれる手紙です。
通常、規定された字数・行数の文書を、正本1枚・謄本2枚作成し、郵便局に提出して、1通は相手方へ送付、1通は差出人に返却、残り1通は郵便局で保存されます。
当事務所では、内容証明郵便の作成も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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  • 詳しい内容
  • よくあるご質問

サービス概要

効果的な内容証明郵便作成をお手伝いいたします

内容証明郵便とは、「誰が、誰に、いつ、どんな内容の手紙を出したのか」ということを郵便局が公的に証明 してくれるものです。 内容証明郵便には、証拠力を得る効果・相手に心理的なプレッシャーを与える効果・確定日付を得る効果があります。
内容証明郵便自体には法的拘束力がありませんし、受取を拒否される場合や相手先不在(居留守)で返送されてくる場合もありますので、問題解決の突破口ではなく、解決に至るまでの必要最低限のファーストステップとお考えいただければ幸いです。
当事務所ではご希望内容を十分にうかがい、アドバイスを加え、文案を作成し、ご納得いただけるまで修正を加えます。 まずはご相談ください。ご要望に沿った法的かつ効果的な文章を作成いたします。事案によっては、「内容証明郵便は出さない方が良い場合」「内容証明郵便を出しても意味がない場合」などがあります。その場合もその旨をアドバイスさせていただきます。

詳しい内容

当事務所が作成する内容証明郵便の特徴
  • 当事務所代表者の記名及び職印(行政書士の角印)を付けることによって、法律専門家が書いたものと相手に分からせ、より強いプレッシャーを与えます。
  • 文章の内容は、出来るだけ相手に強い印象と圧力を加えることが出来るように工夫いたします。
  • クライアント様がご自分の連絡先を相手方に知られたくないとご希望の場合、内容証明本文にはクライアント様の氏名のみ記入します。また、ご本人様が送付する場合には封筒に必ず差出人の住所氏名を明記する必要がありますが、差出人は当事務所行政書士となりますので、相手方に封筒のせいで連絡先を知られることはありません。
  • 内容証明郵便を作成するにあたり、クライアント様に証拠集めの作業を行って頂くことによって、万が一訴訟に発展した時の事前対策を行うことが出来ます。
  • ご依頼から証拠の提出、謄本の引渡し、代金支払に至るまで基本的にメールのやり取りによる連絡をいたします。従って、全国各地からのご依頼に対応いたします。なお、クライアント様が当事務所行政書士との直接面談をご希望の場合はセッティングさせて頂きます(遠方の場合は要相談)。
  • ご依頼を受け、代金及び証拠を受け取ってから極力その日のうちに内容証明郵便を相手に送付するよう努めます。
  • 当事務所では、個人情報保護及び守秘義務を堅持し、クライアント様より頂いた情報は適切に管理・破棄し、外部へ漏えいしない様にいたします。
  • 当事務所は、特に社会的に弱い立場の方の味方になることをモットーとしております。
弁護士の作成する内容証明郵便との違い

内容証明郵便の作成業務は弁護士も行っております。弁護士は、文書を作成して郵便局に提出するだけでなく、関連する法律相談や、相手側ともめた場合の代理交渉など、事件そのものに対する法律的処理をやってくれる代わり、非常に高額な報酬を要求します。
一方、当事務所は、弁護士資格を有する者がいないため、同じことは残念ながら出来ません(やったら「非弁行為」で逮捕されます)。
当事務所が行うのは、書類の作成と郵便局の提出代行のみです。当事務所では、弁護士よりも安い報酬で内容証明郵便業務を行わせて頂きますが、もし相手側がもめてきた場合に当事務所が交渉を代理する等の事後処理を行うことは難しいということをあらかじめご了承下さい。
上記のことから、高額な債権債務の問題や、相手側ともめて難しい裁判になりかねないことが確実な場合などは、弁護士にご依頼された方がよいかもしれません。 逆に、クーリングオフ・賃金未払い・不当解雇など、内容証明郵便で問題を解決出来なかったとしても消費者生活センター・労働基準監督署など公的機関のサポートを受けられる可能性がある場合や、事後処理をご自分でされる自信がある方は弁護士よりも報酬が安い当事務所へご依頼下さい。

内容証明郵便を利用する具体例
解雇についての問題

労働者を解雇することは厳格に制限されております。しかしながら、些細な理由でクビになったとか、解雇予告や予告手当なしにクビになった(即時解雇)といった不当解雇が後を絶ちません。
不当解雇された場合、当事者同士が話し合って円満解決を図るのが理想ですが、クビになった労働者は使用者に話し合いを持ちかけることはなかなか難しいです。さらに、最近の労働組合の加入率低下や労組の御用組合化によってますます当事者同士の円満解決が困難になっています。

解雇問題に対して代理人となって交渉してくれる専門家としては、弁護士がいますが、弁護士に相談した場合、多額の報酬を請求されます。また、社会保険労務士 (社労士)に相談する手もあります。社労士は弁護士よりも報酬は安く済みますが、法律行為は制限されおり、出来るのは労働相談やADR(裁判外紛争解決) のみです。

労働者の立場に立って、弁護士のような代理交渉は出来ないけどある程度の支援をしてくれ、かつ弁護士よりも安い費用で済む専門家として行政書士がいます。行政書士で労働問題を扱っている先生達は自分の可能な範囲内で出来るだけ後方支援をするべく色々努力しているようです。当事務所も、労働者の立場に立って出来るだけ後方支援をいたします。
当事務所では、まず話し合いを試みることをおすすめしておりますが、それが駄目な場合、次のステップとして公的機関の利用をおすすめしております。
もし解雇予告や予告手当なく即時解雇された場合、労働基準監督署へ申告するのが最も早い解決法ですが、監督署は、その際、まず内容証明郵便を提出することをアドバイスします。当事務所では、出来るだけ有利に監督署への申告が出来るような内容証明を作成いたします。

も し、不当な理由で不当解雇された場合は、労働局の紛争調整委員会によるあっせんを受けることが最も早い解決法です。裁判所を利用するという手もあります。 裁判所を利用した場合、和解で済むことが多いようですが、それなりの時間がかかります。その間、何も就職活動をすることが出来ず、収入が断たれてしまいます。さらに相手が争う姿勢を見せたら訴訟に発展してしまいます。それよりも、早い方法で解雇問題を解決してしまい、再就職をすることが大事です。しかし、1人では有利に事を運べるか不安とお考えの方もいらっしゃいます。当事務所ではそんな皆様を全力で後方支援いたします。

解雇以外の労働問題
退職をしたい時

何らかの理由または自己都合により、今の会社を辞めたい時、期間の定めのない労働者(正社員など)の場合 は、労働者側から会社側へいつでも退職を申し出ることが出来ます。ただし、引継などの事がありますので、同僚など他の人の迷惑にならないためにも、就業規 則等に「~日前までに申告のこと」と記載されてある場合はそれに従い、ない場合は少なくとも2週間前(出来れば1ヶ月以上前)までに申し出ることをおすす めいたします。

契約社員や派遣社員など、期間の定めがある労働者の場合、やむをえない理由がない限り、途中の契約解除は出来ないこ とに法的建前上はなっていますが、実際には、自己都合で中途退職したからといって損害賠償請求するような会社はありません。もし辞めたいとお考えの場合 は、正社員の場合と同じく、社内規定や雇用契約書に記載された期間又は少なくとも2週間前(出来れば1ヶ月以上前)までに会社側に誠意を持って退職を申し 出ましょう。なお、契約後1年を経過した場合は、法建前上でもいつでも退職出来ることになっています。

もし、会社の担当者に連絡が取れない場合や、会社側が退職をどうしても認めてくれない場合は、退職願を内容証明で提出すると いう方法があります。辞めさせてくれない・辞められないとお困りの方はお気軽にご相談ください。
なお、契約社員・派遣社員など有期契約の方につきましては、内容証明にひと工夫必要となって報酬額が若干高くなる場合があります。あらかじめご了承下さい。

正規の給料を払ってもらえない時

労働者の給料(賃金)は、通貨で、直接、全額、毎月1回以上、一定期日に支払われることが法定されています。しかし、ちゃんとした給料を払ってもらえないトラブルがよく発生しています。特に多いのは次のケースです。

残業代の不払い

労働者が、原則1日8時間・週40時間以上働いた場合、原則週1日または4週4日の法定休日に働いた場合は、会社側は割増賃金(残業代)を支払わなければなりません。 しかし、転職するのが容易でない日本では残念ながら残業や休日出勤をしたのにもかかわらず残業代が支払われないサービス残業が横行しています。
さらに、店長・課長などいわゆる管理職で出退勤自由や相応の高い地位がないのに労基法上の管理監督者扱いされて残業代が支払われない名ばかり管理職、研究・開発職において業務遂行や時間配分を上司から指示されるのに裁量労働制が適用されて不当な残業代しか支払われない裁量労働制の濫用という問題も起こっています。

もし、サービス残業を強要される場合は、労働基準監督署へ申告して解決すればいいことになりますが、その場合に証拠書類が必要となります。また、行政上の手続きの前に自己解決の努力を求められます。
タイムカードがない場合の労働時間証拠・会社との交渉手段・賃金請求の時効中断のためにも内容証明を送付するのが最適です。サービス残業を強要されてお困りの方はお気軽にご相談ください。
なお、残業代不払い・給料不払い・倒産など万が一の時の対策のためにも日頃から給与明細は捨てずに保管する、就業規則等の社内規定は控えを確保する、雇用契約書も捨てずに保管するなどの努力を怠らないようにしましょう。また、サービス残業による長時間労働はうつ病などの健康被害や、最悪の場合過労死や自殺につながることがあります。そうなる前に勇気を出して当事務所など専門家に相談されることをおすすめします。

会社倒産時の給料不払い

昨今の格差社会の影響などで、会社が突然倒産してしまうということが起こりえます。
会社が倒産した時は、労働者は原則として一斉に解雇され、路頭に迷うこと になります。そうなった時は、残念ながらあきらめざるを得ませんが、せめて今まで働いた分の給料だけはちゃんと支払ってもらいたいものです。
給料(賃金) につきましては先取特権があり、優先的に受け取ることが出来ますし、国に立替払してもらう制度もありますので、あきらめずに支払ってもらいましょう。手続きといたしましては労基署を利用するのが最善の手段ですが、その前にまず賃金請求の時効を中断させるためにも内容証明を送付することをおすすめします。給料不払いでお困りの方はお気軽にご相談ください。なお、上記と同じく、万が一に備えて日頃から給料明細や雇用契約書などは捨てずにちゃんと保管しておきましょう。

よくあるご質問

相手の住所が分からなくても内容証明は出せますか?
基本的には、住所が分からなければ内容証明は出せません。 相手が夜逃げや蒸発をして行方不明になっている場合、相手の住所がわからないため内容証明を出すことはできません。
相手の住所がどうしても分からない場合は、公示送達という方法がありますが実際は、公示送達をしてまで内容証明の効果が必要なケースでは、高度な法律的判断が必要になってきます。
内容証明でもダメだったらどうしたらよいのでしょう?
内容証明はどんなケースでも出すことができますが、法的な強制力はありません。相手に無視されたら終わりの場合もあるわけです。
そのような場合は、次のステップを検討・実行する必要が出てきます。それが少額訴訟や支払督促などの法的手続きです。
また、警察に被害届を出したり、労働基準監督署に通告することもあるでしょう。 内容証明を使い相手の出方をうかがってみて、次の方法を検討しましょう。
夫の不倫相手に関係の中止や慰謝料の請求をしたいのですが、そんな時も内容証明郵便は使えますか?
もちろん可能です。 ご相談(ご依頼)頂ければ、民法の条文などを文中に記載し、効果的な内容に致します。
法律を有効に使い、より相手に心理的なプレッシャーを与える事が可能です。
自分宛てに内容証明郵便が 届いてしまいました。 どうすればいいのでしょうか?
先ほども述べましたとおり、内容証明郵便を受け取ったからといって回答する義務が生じるわけではありません。
むしろ慌てて返答する方が危険な時があります。うかつにもこちら側に不利な回答文書を、ましてや内容証明郵便で送付すれば、その不利な証拠を相手に差し出す結果にもなりかねません。
返答をする場合は、冷静に考えて慎重に行うようお勧め致します。
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公正証書

公正証書とは法務大臣から任命された公証人が作成する公文書です。 作成するのには手数料がかかりますが、国の機関が作成するという事で様々な効用があります。
当事務所では、公正証書の作成手続き代行も承っておりますのでお気軽にご相談下さい。

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サービス概要

公正証書作成の一切の手続きを代行いたします

公正証書作成のためにはまず、契約当事者間で契約事項についての合意が必要です。
大筋で合意が形成されたら、書面にするわけですが契約書面というのは書き方によって債権者有利にも債務者有利にもなりますから、 大筋で合意が形成された段階でご依頼いただくことをお勧めします。
契約内容に法律上の問題がなければ公証人役場で手続を行いますが、 公正証書遺言以外の公正証書作成では代理人による手続が可能ですので、当職が代理人として手続を完了いたします。 依頼者は公証人役場に出向く必要はありません。
当事務所にご依頼いただいた場合、依頼者にご用意いただく物は印鑑証明書だけです。一切の手続きは代行いたします。
尚、遠方の方でも委任状や印鑑証明などは郵送でやりとりできますので全く問題なく公正証書作成代理できます。

詳しい内容

公正証書とは

公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された「公証人」が作成する公文書です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、公務員です。そのため、「公正証書」は証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、本来であれば裁判で確定判決を受けなければ行うことの出来ない「強制執行」の申立が直ちに行えます。また、遺言公正証書においては、家庭裁判所の検認手続きが不要とされています。

公正証書の目的

公正証書は、公証制度に基づき、公証人が作成する公文書です。
公証制度とは、国民の私的な法律紛争を未然に防ぎ、私的法律関係の明確化・安定化を図ることを目的として、証書の作成等の方法により一定の事項を公証人に証明させる制度です。

公正証書のメリット
確実な証明力
公正証書は、法律のプロである公証人が、 書面の記載内容について法令違反がないかどうかを確認し、 作成当事者の身元について、印鑑証明書などで確認してから作成を行います。
その為、あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
強い執行力
公正証書は信頼性が高いため、例えば、金銭債務においては、「強制執行認諾条項」を定めておくことで、「強制執行」の申立が直ちに行えます。 本来であれば、強制執行をするためには、裁判所に訴訟を提起し、勝訴の判決を受け、確定されなければなりません。
もちろん、ある程度の時間や労力、費用などの負担を要しますし、その訴訟係争中に相手が破産するなど経済的に破綻してしまったら、執行出来たはずのものさえ出来なくなる危険があります。
そういう意味では、公正証書の持つ執行力は、債権保全において、とても強い威力を発揮します。
高い安全性
公正証書の作成においては、書面の記載内容について、法律のプロである公証人が、法令違反がないかどうかを確認し、作成当事者の身元については印鑑証明書などで確認します。
その為、文書の成立において、真正であるという推定力が働きます。 あとで公正証書の内容が裁判で否認されたり、無効とされる可能性はほとんどありません。
また、作成された公正証書の原本は、公証役場で20年間保管されますから、改ざんや変造の心配もなく、万一紛失しても再発行が可能であり、とても安心です。
公正証書にすることができない文書
無効な法律行為や法令に違反するような内容については、公正証書にすることが出来ません。 また、未成年者や成年被後見人などの制限能力者が為した契約のような、取り消すことが出来る法律行為については、公正証書にすることが出来ません。
なお、印鑑証明書その他の書類で、本人であることの確認をとりますので、本人であることの確認が取れないものについても、公正証書にすることは出来ません。
公正証書にすることの出来ない、無効ないし法令に違反する法律行為等とは、例としては、以下のようなものになります。  
・意思無能力者や15歳未満の者がなした遺言
・未成年が単独でなした契約
・重婚契約や16歳未満の者がなした夫婦財産契約
・離婚において養育費請求権や面接交渉権を一切放棄するというような内容
・強制執行の範囲について、法定範囲を超えて服すると定めた内容
・相続権や時効援用権を予め放棄するというような内容
・金銭債務で、遅延損害金が年18%を超える利息制限法違反の内容
・愛人契約や殺人嘱託契約など公序良俗に反する法律行為を定めた内容

よくあるご質問

公証役場って何をしてくれる所ですか?
公証役場は、トラブルが起きないよう、あらかじめ契約書等のしっかりした書類を作成したり、契約違反に備えて、違反があった場合に裁判を経ずに強制執行ができる「執行力」を持った公正証書を作成してくれる所です。
また、起きたトラブルについて、当事者間で話合いができた場合でも、今後再びトラブルにならないように、取り決めた内容をしっかりした文書(公正証書)に作成するということもしてくれる所です。
公証人ってどんな人なのですか?
公証人とは、公証役場で公正証書等を作成してくれる人をいいます。
公証人は、法務大臣によって任命された公務員で、長年、裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを務めた法律の専門家です。 依頼された方のご依頼の趣旨を十分に酌んで、できるだけその意向に沿い、将来のトラブル防止に役立つ証書を、迅速に作成してくれます。
重要な契約書は公正証書にした方がいいと聞きました。なぜでしょうか?
一般に公正証書とは、公証人が法律行為、その他の私権利に関する事実について作成する証書のことを言います。
民事訴訟法で言えば「公文書」との推定を受け、強い執行力を持つので契約・遺言・交通事故等の示談書等で広く利用されています。
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