行政書士 佐藤秀樹 事務所

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相続・遺言

人には寿命があり死が訪れるため、必ず「相続」が発生するのですが、一般的には、身内に不幸が起こるまではそのことについて考えることをついつい先延ばしにしてしまい、いざ直面して慌てふためく場合が多いようです。
また相続手続きは、個々のご家庭の状況や財産の内容等によってそれぞれ異なってきますし、期限もあります。
確実に相続手続きを完了させたい方は専門家の活用をご検討ください。
当事務所では、相続・遺言に関するサービスも承っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
手続きに精通した専門家がサポート致します
当事務所では、お客様のニーズに合わせてそれぞれの相続のご事情、ご希望にあわせた最適なサービスをリーズナブルな料金にて提供するように努めてまいります。
相続手続きに精通した専門家が、手続きのスケジュールに沿って行うべき手続きのあらゆるサポートを致します。
また、手続きの全てを任せたいというご依頼はもとより、それぞれの手続きについて個別にご依頼をいただくことも可能です。
詳しい内容
相続が発生したら?
相続が発生したら、葬儀や死亡届を提出する事以外に、相続手続きとして具体的に何をしたらよいのでしょうか?
相続の手続きはそもそも人の生涯において何度も発生しないため、普通の人はどのようにしたらよいか分からないと思います(何から手をつけたらよいのか、費用はどれくらいかかるのか、どういう手順で進めたらよいのか、誰に相談したらよいのか等々)。
また相続手続きというのは、それぞれの個々の事情により手続きの方法・進め方は大きく異なってきますので、過去に経験しているからといって、スムーズに手続きを進められるとは限りません。

さらに、相続手続には期限が定められているものがあり、すぐに手続きをしなかったことにより不利益を抱える場合もあります。
しかし相続の手続きというのは、放っておけば誰かが代わりにやってくれるものではありませんし、役所などから期限等について連絡等があることも基本的にはありません。
相続人自らが進めていく必要があります。
また、相続人自ら手続きを進めていかなければならないといっても、相続人が複数いる場合は、勝手に不動産の名義を自分の名義に変更してしまうなど、一人で勝手に相続財産を処分したりすることはできないので、注意が必要です。

上記のような事柄を踏まえ、相続が発生したら、葬儀等の手続き以外で何をしたらよいかということですが、まずは亡くなった方の財産や書類、遺品の整理・把握と相続人の人数の把握から始めるとよいでしょう。
亡くなった方の財産や書類、遺品に一通り目を通すことにより相続財産をある程度把握することができます。
さらに、相続財産を相続した人が何人いるかを把握することにより、どういった方法で誰に財産を移していくのか、具体的にどのように相続手続きを進めるのか、といった方針が見えてくると思います。
相続財産の全体の把握や、相続人の確定の作業に関しては、戸籍の収集、読み取り、不動産の登記簿のチェック、不動産の価値の把握など、専門的な知識を要する箇所もありますので、正確かつスムーズに相続財産の把握、相続人の確定の作業を進めたい方は、専門家に相談されることをお勧めいたします。

相続を無事完了させるために、行うべき様々な手続きの例
  • 相続財産の調査、把握
  • 相続人の確認
  • 相続するのかしないのかの選択(単純承認か限定承認、または相続放棄)
  • 共同相続人全員で遺産の分割の仕方を話し合い(遺産分割協議)
  • 必要があれば相続税を納める
  • 各種の名義変更手続きや役所等への届出・申請
相続が発生した直後に行う手続き
相続が発生したら、まず行わなければならないのが死亡届です。
期限は、死亡後7日以内となっています。
届け出先は、個人の本籍地・死亡地・届出人の住所地のいずれかの市区町村役場になります。
この死亡届を出すと同時に、火葬や埋葬の許可の申請も行います。
ただし、死亡届や火葬・埋葬の許可の手続きは、一般的には人が亡くなった場合は葬儀や告別式を行いますので、一連の手続きとして葬儀会社の指示のもと行う場合が多いようです。
相続発生から3か月以内に行う手続き
遺言書の確認
無事、葬儀や告別式が終わりひと息ついたら、本格的に相続手続きに着手していくわけですが、まず最初に行うべき手続きは、財産や書類、遺品の整理と同時に「遺言書の有無について確認をすること」です。
遺言書がある場合は、基本的には遺言書の内容を反映する形で相続手続きを進めることになりますが、遺言が無い場合は相続人同士で話し合い、合意の上、遺産分割をしていくことになります。
また、遺産分割を終えた後に遺言書が出てくると、一から手続きをやり直すことになってしまいます。
このように、遺言書の有無によって手続きの進め方は大きく変わってきますので、まず財産や書類、遺品に一通り目を通し、整理すると同時に遺言書が残されていないかを十分に調べることからまず行いましょう。
自筆の遺言書が見つかった場合は、法律で定められた手順を守って開封等の作業を行う必要がありますので、注意が必要です。
まず、封がされている自筆の遺言書については、家庭裁判所で検認という手続きを受けないと勝手に開けてはいけません。
また、封がされていない自筆の遺言の場合も、開封することはできますが、検認の手続きは必要なので、すみやかに検認の手続きを行う必要があります。
遺言に書かれた内容を実現することを、遺言の執行といいますが、その遺言の執行人である遺言執行者が遺言に書かれている中に記載されている場合があります。
このように、遺言により遺言執行者が指定されているときは、すみやかに遺言執行者に連絡を取る必要があります。
遺言執行者は遺言の執行に必要な一切の権利と義務を負っていますので、遺言執行者により遺言の内容を適正かつ確実に実行していくことになります。
相続財産の調査
財産や書類、遺品の整理、遺言の有無の確認と同時に、相続財産の調査も進めていく必要があります。
相続財産の調査というのは、ただ財産を整理するだけでなく、正確にどのくらいの財産が残されているのかピックアップしていく作業の事を言います。
具体的には、プラスの財産はもちろんマイナスの財産(借金、ローン、保証債務、買掛金など)も洗い出し、財産目録を作成する作業になります。
この財産目録が、遺産分割協議の基礎資料になりますので、遺産をもれなくピックアップしていくことが重要です。
そうはいっても、亡くなった方の財産を亡くなってから正確に把握することは同居の家族でも容易ではありません。
そのため、預貯金や株券、保険証券、不動産の権利証等は、普段から保管場所を家族で認識しておくことが重要です。
特に借入金等の負債について、漏れがあると負債も相続することになってしまうので、負債があるかについて調査することは重要です。
借金等は、隠されている場合もありますので、注意して調べましょう。
相続人の調査
遺産分割に入る前の準備として、遺言の有無の確認、相続財産の調査とともに重要な手続きとして、相続人の調査があります。
相続人を調査することにより、正確に相続人の人数を把握しないと、そもそも誰に何を相続させるべきなのかといった話し合いを進めることができません。
また、遺産分割協議は、原則として相続人全員の合意が必要ですし、全員の合意がないと手続きも進めることができませんので、すみやかに調査を進める必要があります。
具体的な調査の進め方ですが、戸籍を調査します。被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍、除籍、改正原戸籍謄本を取得して、家族関係や親族関係を調査します。
戸籍調査は、被相続人の最後の本籍地で戸籍(除籍)謄本を取るところからはじめますが、この最初に取得する戸籍に記載された情報を読むと、以前、戸籍がどこにあったかが分かります。
そこで今度はその以前の戸籍を管轄する市区町村役場へ除籍、あるいは改製原戸籍の謄本を請求することにより、過去の戸籍類を取得します。さらに、そこに記載された情報を読み、それより前の除籍、改製原戸籍等を取得していきます。
この戸籍調査の作業は、慣れていないとかなり大変な作業です。
戸籍謄本を取れるのは、原則としては戸籍の構成員や直系親族などですが、専門家(行政書士、司法書士、弁護士等)に依頼することにより、自分たちに変わって取得してもらうことも可能です。
自分で取得することが難しい場合は、専門家に依頼されることも検討すると良いでしょう。
生命保険の請求
生命保険をかけていた人が死亡すると、その受取人が保険金の請求権を取得することになります。
受取人が特定の相続人、あるいは受取人が「相続人」となっている場合の生命保険は、保険契約に基づいて受取人がお金を取得するという固有の権利であることから、保険金は被相続人の相続財産には含まないとされています。
ですから例えば、受取人を配偶者などと特定した場合・相続人とした場合は、たとえ相続放棄をした場合でも、生命保険金を受領できることになります。
死亡保険金の請求期限は3年(簡易保険は5年)ですが、すみやかに手続きを進めるのが良いでしょう。
相続放棄・限定承認等の手続き
相続財産の調査を終え、相続人の調査も終わり誰が相続人になるのかが明らかになったら、相続人は相続を承認(単純承認)するか放棄(相続放棄)するか、あるいは一部承認(限定承認)するかの検討をします。
相続財産を洗い出してみたら、プラスの財産が多い場合はそのまま単純承認すればよいのですが、明らかにマイナス財産が多い場合は、相続放棄の手続きを取る方が良いでしょう。
また、マイナス財産はあるが、プラスの財産より多いかどうかが分からない場合には、限定承認(相続によって得た財産の限度でマイナス財産も支払うという手続き)という方法をとることもできますが、限定承認は相続人全員の同意が必要になります。
上記の検討のための期間ですが、相続放棄や限定承認は、相続があった事を知った時から3カ月以内に行う必要があります。
そのため、家族の方などは相続から3カ月以内に相続財産をそのまま引き継ぐのか、放棄するのか、限定承認するのかなどを決めて、相続放棄と限定承認については、具体的に手続きを行う必要があります。
健康保険、年金に関する手続き
社会保険についても、以下のような手続きがあります。
遺族年金、葬祭費・埋葬料等の給付が受けられますので、社会保険の手続きも忘れずに行いましょう。
年金については、死亡した人が、厚生年金保険あるいは国民年金保険の加入者である場合、一定の要件を満たす場合は、遺族基礎年金あるいは遺族厚生年金等が支給される場合があります。
ただし、請求手続きがありますので、まずは厚生年金の場合は社会保険事務所、国民年金の場合は各市町村役場の国民年金課等に問い合わせをされるとよいでしょう。
また、被保険者が死亡した場合、年金の受取を止める手続き等もありますので、まずは早めに最寄りの社会保険事務所等に相談し、手続きを進めましょう。
健康保険については、健康保険加入者が死亡した場合、まずは被保険者証を返却する手続きを行う必要があります。
また、埋葬を行った遺族に国民健康保険・後期高齢者医療費制度や国民健康保険の被保険者には葬祭費、健康保険の被保険者には埋葬料が支給されます(保険加入者に遺族がいない場合は、実際に埋葬を行った人が受給します。また被扶養者の死亡の場合は、家族埋葬料が支給されます)。
が、これらの給付金も、自分から請求しないと受け取ることができませんので、請求の手続きを進める必要があります。

よくあるご質問

Q1自筆証書遺言は、パソコン・ワープロを使用して書けますか。
自筆証書遺言は、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
パソコン等の使用は、遺言者の真意を判定できないので無効とされています。
パソコン等の使用は、後記記載の秘密証書遺言のときは可能です。
Q2成人にならないと、遺言は書けないのでしょうか?
満15歳になれば、遺言をすることができます。
Q3自筆証書遺言は、封筒に入れて封印しなければいけませんか?
必ずしも封印する必要はありません。
但し、封印のある遺言書は、遺言者が亡くなった時、家庭裁判所に提出して相続人又はその代理人の立会いがなければ、開封することができません。
これを検認手続きといいます。
Q4葬式費用や香典は、相続ではどのように扱われますか?
葬式費用は、争いのあるところですが、支配的見解は相続財産から支弁するというのが妥当性あり、優勢です。
また香典は、喪主への贈与と考えられるのが一般的です。
なぜなら、香典は死亡後に発生するものだからです。
Q5借金はどのように相続されますか。プラスの財産だけを相続して借金は相続しないという方法はできないのでしょうか?
借金は、債務ですが、この債務も相続されます。
例えば妻と子供が相続人となる場合、借金も妻2分の1子供全体で2分の1づつ背負うこととなります。
プラスの財産だけを相続し、借金は相続しないというわけにはいきません。
外国では、例えばフィリピン民法では、借金は相続の対象にはなりませんが、先進国では、ほぼ債権も債務も包括的に承継するのが大勢です。
日本民法も例外ではありません。
Q6相続されるものと相続されない権利があると聞きましたが、生命保険金や、退職金は相続されますか?
生命保険金や、死亡退職金は、被相続人の死亡を原因として発生するものということができますが、これは、契約あるいは法律の特別の規定によって、相続人や遺族が固有に取得するものと考えられていますので、分割の対象たる相続財産にはふくまれないものといえます。
第一に特定の者が生命保険の受取人になっている場合は、その受取人の固有の財産です。
また受取人が「相続人」と記載されている場合は、争いはありますが、判例の立場はやはり相続財産ではないものとしています。
次に当初の受取人が被相続人より先に死亡していた場合は、再度の指定がない以上受取人の相続人が受け取る権利を原始取得するとしています。
死亡退職金については、相続の規定と異なる順位や範囲のある場合、やはり相続財産ではありません。
遺族年金などについても同様で、相続財産ではありません。
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