行政書士 佐藤秀樹 事務所

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各種契約書

行政書士は日頃、数々の書類の作成を依頼されていますが、「契約」に関する依頼は、年々多くなってきています。
ひと口に契約書類の作成といっても、取引の形態は千差万別です。特に訴訟の対象とされたものについては、契約内容の不明確さ、加えてその方式の不備がその要因であることが指摘されています。
後日、当事者が、その解釈をめぐって紛争にもなりかねない事態を防ぐためにも、極力、正確な意味が理解されるような表現を用いて契約書を作成する必要があります。
当事務所では、各種契約書類作成のお手伝いも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
各種契約形態、業種に応じた契約書の作成を承ります
金銭契約、売買・リース、賃貸、取引契約、離婚、請負、事故・傷害、業務委託など、当事務所では、契約書作成に通じたスタッフが細心の注意を払って各種契約書の作成を承ります。
詳しい内容
契約の基礎知識
契約とは
一般的に、契約とは相対立する二人(または、二人以上)の当事者がある意思表示をし、その対立した意思表示が合致したことにより成立する法律的効果の発生を契約といわれています。
契約の種類はたくさんありますが、例えば、コンビニで缶ジュースを1個買い、レジで代金を支払う。この行為も「売買」と呼ばれる契約の一種です。
「缶ジュースを買いたい」・「わかりました、売ります」という両者の意思表示が合致したことにより、契約が成立したわけです。
相手側に、口約束で「タダでいいよ、あげるよ」と約束をすると、それだけで「契約」が成立したことになります。
「冗談だよ」で済めば結構ですが、「契約書などを交わしてないから契約は成立していない」と安易に考えているととんでもない事態になる場合があります。
言い換えれば、口約束でも契約は有効に成立し得るということです。
契約書作成の法律的意味
契約の締結は、基本的に当事者の自由にまかされているのですが、法律行為の一種であることには間違いありません。
契約の当事者が、自分が口に出して約束したことは必ず守るということであれば、契約書を作成する必要はありません。
しかし、現実はどうでしょうか?契約の存否・内容について当事者間で正反対の主張がなされ、第三者の判断(裁判所など)を得るべく紛争が日常茶飯事的に発生しています。
契約書は、このような第三者に、契約の存否・内容について納得してもらうための証拠の一つになっています。
口約束のため、何の形も残っていない、証明することもできない、そんな形に残っていない契約を、具体的な形にして文書化したのが契約書です。
契約書という形で残すことで、お互いに言い逃れができなくなるわけです。
紛争の解決が法廷の場に持ち込まれる場合を考えてみても、物的証拠の一つである契約書によって、契約の存否・内容を証明するほうがはるかに有利・確実といえます。
しっかりした契約書の存在は、不誠実な当事者が契約違反の主張をすることを封ずる予防効果を生み、最終的に訴訟に持ち込まれた場合でも、契約書の存在により自己の不当な主張が認められない事が予想できれば、不誠実な当事者もそのような主張をすることを最初からあきらめざるを得ないことになります。
契約書の構成
契約書は通常 1.表題、2.前文、3.本文、4.後文、5.日付、6.当事者の表示・署名・押印、7.別紙目録・付属の表や書類 から構成されています。
土地売買契約を例にすると、
表題は「土地売買契約書」などと、契約の内容が一目で分かるように契約書の冒頭に付けられる題目です。
前文は、「売り主を甲とし、買い主を乙として、甲・乙間に次のとおり売買契約を締結した」というような表現を用い、契約書の冒頭に記載されます。
本文は、当事者双方の合意の部分であり、契約の具体的な内容です。
売買物件の表示、対象面積、売買価格、売買代金の受け渡し方法、支払い義務、引き渡し義務、所有権移転の時期、瑕疵責任、収益の帰属、負担の帰属、売買費用の負担、危険負担、失権約款、契約解除と違約金、裁判所管轄、特約事項などの条項が記載されます。
それぞれの項目について条文化され、各条の中でさらに、項、号などに細分化される場合もあります。(第二条何々、第三条何々、第三条第一項何々、などと記載されます)
後文は、本文の後ろにおかれ、普通「右のとうり売買契約が成立したので、本書二通を作成し、甲および乙は各自署名捺印の上各一通を保有するものとする」というような内容で契約書を締めくくります。
日付は、契約の日時が紛争の解決に重大な影響をおよぼす場合が多いので、契約書の作成の日付も明確に記入しておく必要があります。
署名・押印は、当該契約書が当事者の意志によって作成されたことを外部に証明する手段として署名・押印します。
署名は、自己の氏名を自ら書くことであり、記名というのは、氏名をゴム印その他の印章で押印したり、パソコンやワープロで打ったり、他人に書いてもらったりすることをいいます。
したがって、記名押印というのは、自筆でない自分の氏名の下に印章を押印することをいいます。
印章にはいわゆる「実印」と「認印」があることは常識です。法律上実印を押印することを要求されている場合もありますが、一般の契約書などの押印には、実印を押さなければならないということでなく、「実印」でも「認印」でも原則として押印の価値に変わりはありません。
しかし、契約書の作成自体が、後日の紛争に備えて証拠として作成されるものであることから、大事な契約書においては、契約当事者の署名(記名ではない)、実印押印、および印鑑証明書が添付してあれば、係争になったときの証明力が強くなります。
別紙目録・付属は契約の対象物の数が多いときなどに別紙として作り表記します。また、地図、図面などの資料がある場合なども別添付書類がある旨を記載します。
ビジネスにおいて利用される契約書
日常商取引でよく使う契約書
継続的に商品や製品を取引をする→取引基本契約書
商品を売ったり買ったりする→物品売買契約書、機械売買契約書
メーカーが自社製品を代理店に販売してもらう→代理店契約書
製品の販路拡大の目的で販売店と結ぶ契約→特約店契約書
フランチャイズ本部と加盟店の関係を決めたもの→フランチャイズ契約書
自社ブランド商品の製造を委託する→OEM基本契約書
契約を解除したい→契約解除通知書
業務の外注・委託・請負等を行う場合
業務を委託する→業務委託契約書
下請会社に継続的に商品の加工を委託する→加工委託契約書
技術についての研究開発を委託する→研究開発委託契約書
委託者の名前で営業の一部を行ってもらう→営業委託契約書
工事の請負をしてもらう→工事請負契約書、工事下請負契約書
株式の譲渡、会社の合併・営業譲渡等を行う場合
株式を譲渡する→株式譲渡契約書、株主総会議事録、取締役会議事録
合併をする→合併覚書、合併契約書、株主総会議事録、取締役会議事録
営業譲渡をする→営業譲渡契約書
金銭貸借・債権回収で使う契約書
お金の貸し借りをしたとき→金銭消費貸借契約書
売掛金債務を貸金債務に切り替える→準消費貸借契約書
売掛債権と預り金や債務とを相殺にする→相殺契約書
金銭債権を第三者に譲渡する→債権譲渡契約書
時効を中断したい→買掛金債務の確認書
労働関係に関する契約書
契約社員を雇いたい→契約社員との雇用契約書
正社員を雇用したい→雇用契約書
アルバイトを雇いたい→アルバイトとの雇用契約書
外国人を雇いたい→外国人労働者との雇用契約書
労働者を派遣したい→労働者派遣契約書
従業員の会社に対する損害を保証してもらう→身元保証契約書
出向させる→出向契約書
規約が必要な場合
運営しているWEBサイトの利用規約を作りたい→サイト利用規約
会員のための規約を作成したい→会員規約
その他ビジネスにおいて重要な契約書
業務提携をする場合→業務提携契約書
共同経営を行う場合→共同経営契約書
業務上の秘密を保持したい→秘密保持契約書

よくあるご質問

Q1契約書に押す印鑑は認印でも良いですか?
契約書の印鑑は実印かそれとも認印でいいのかについてですが、法律的にはどちらでも問題ありません。
認印が押してある場合でも、契約書としては有効です。
ただ、実際に契約するときは実印を押してある方が望ましいでしょう。
また、実印を押す場合は印鑑証明書も添付してもらうようにしましょう。
Q2印紙が貼られいてない契約書は無効ですか?
印紙が貼ってあるかどうかというのは、税法上の問題であり、契約書が法的に有効か無効かということについてはまったく関係がありません。
そのため、印紙が貼っていなくても契約書としては有効です。
Q3覚書は,契約書として認められませんか?
契約は口頭でも成立するものですから、契約書といえるかどうかは標題ではなく、その内容で決まります。
標題が覚書になっていても、記載されている内容が法的な権利義務が発生する内容になっている場合は、契約書として認められます。
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