行政書士 佐藤秀樹 事務所

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公益認定

公益認定

一般社団法人や一般財団法人が、公益認定等委員会に申請を行い、認定を受けることにより、法人税や寄付税制などで優遇を受けることができる法人を公益社団法人・公益財団法人といいます。
当事務所では、一般法人から公益法人に移行する手続きのお手伝いも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
公益認定手続き代行サービス
公益法人になるためには、認定を受けるための基準である、公益認定基準をまずすべてクリアする必要があります。
公益認定のためには、大きく分類して 1.公益目的事業に該当していること 2.益認定基準を満たしていること 3.財産規制を満たしていること の要件をクリアできるように準備を行っていきます。
また、一般法人設立時から公益法人を目指す場合は、設立時から法人の目的、機関設計などについて、公益認定基準にあわせた形で設立の手続きを進めていくとよいでしょう。
詳しい内容
公益法人と一般法人の違い
公益社団・財団法人
  • 事業は公益目的事業が中心
  • 役員等については親族関係者の人数や報酬等に一定の制限があります
  • 会計面では毎年の報告義務があり、管轄行政からの指導もあります
  • 寄付金税制の優遇により寄付金が受けやすく、公益目的事業以外の収益事業にのみ課税されます
一般社団・財団法人
  • 事業の制限は特にありません
  • 役員等の制限も特にありません
  • 会計面での義務や指導もありません
  • 非営利性が徹底された法人のみ一定の税制優遇があります
既存の社団法人、財団法人の対応
平成20年の12月より前にすでに存在する既存の社団法人(民法第34条の規定により設立された社団法人)、財団法人については、平成12月の新制度のスタート後は、特例社団法人、特例財団法人として存続することができます。
ただし、そのまま何もしなくても良いわけではありません。この特例社団法人、特例財団法人というのは、あくまでも平成20年12月の公益法人制度改革関連法施行後5年以内だけ存続できる法人です。
この移行期間である5年以内に、これらの法人は
  • 特例社団法人、財団法人から公益認定をうけ公益社団法人、公益財団法人へ変更
  • 特例社団法人、財団法人から認可をうけ一般社団法人、一般財団法人へ変更
  • 特例社団法人、財団法人から別の法人格(株式会社、NPO法人など)へ変更
等の手続きを行う必要があります。
この手続きを行わず、何もしないと移行期間の満了の日をもって、解散したものとみなされてしまいます。
既存の社団法人、財団法人は、公益認定を受けて公益社団法人、公益財団法人になるのか、税制面の事や諸事情を考慮して、一般社団法人、一般財団法人にするといった事を検討し、対応していく必要があります。
また、既存の社団法人、財団法人だからといって、公益認定がゼロから作る一般社団・財団法人の場合より、基準が緩やかであるといった事は特になく、基本的には新しく作る一般社団・財団法人からの公益認定の基準と同様であるとされていますので、既存の社団法人、財団法人から公益認定を受ける場合も、きちんと対策を行っていく必要があるでしょう。

よくあるご質問

Q1一般社団法人を設立するための最低人数は何人ですか?
設立者(社員)が2名以上、また設立時の理事が1名以上、最低でも必要です。
ただ、設立者と理事は兼ねることができますので、最低2人で一般社団法人の設立が可能です。
Q2一般社団法人の社員には法人がなれますか?
一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
Q3一般財団法人を設立するには最低いくらの出資が必要ですか?
一般財団法人を設立するためには、最低300万円の財団の拠出が必要です。
Q4一般財団法人の評議員とはどのような人ですか?
財団法人は、財産の拠出により設立される法人ですので、株式会社での株主にあたる重要事項を決定する機関がありません。
そこで一般財団法人では設立時に評議員が選任され、理事の選任などの財団にとって重要な決定事項を決定する仕事を行います。
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