行政書士 佐藤秀樹 事務所

お問合わせ
0120-669-291
“誠意”と”情熱”で、あなたをしっかりサポート!
Works

その他取扱い業務

項目メニュー
合同会社設立・変更
有限会社変更
NPO法人設立
一般社団・財団法人設立
公益認定

一般社団・財団法人設立

平成20年12月1日から、明治以来続いていた公益法人制度が全く新しいものに生まれ変わりました。
要件の厳しい設立許可制度を廃止し、簡単な登記のみで法人が設立できるようになったことと、「一般社団法人」と「一般財団法人」という新たな法人形態が創設されたことが大きな柱になります。
当事務所では、一般社団・財団法人設立手続きのお手伝いも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
一般社団・財団法人設立代行サービス
それぞれのお客様のニーズにあわせて、非営利型の一般社団法人、一般財団法人の設立をお手伝いいたします。
法人設立手続きについては、定款に記載する基本的な事項(法人名、事業内容、主たる事務所の所在地、役員、設立時の社員など)を決めていただいた後は、手続きの一切は当事務所が行います。
お客様は、基本的にはお待ちいただければ一般社団法人、一般財団法人の設立が終わります。
詳しい内容
一般社団法人とは
営利を目的としない非営利法人の中で、人の集まりに対して法人格を与えるものです。
2名以上の人(社員とよばれます)が集まって作れば設立することができます。
社員には、普通の人はもちろん、会社等の法人も社員になることが可能です。
一般社団法人には、事業の内容について制限がありませんので、基本的には自由に事業を行うことができます。
また、法務局への登記のみで設立することができるため、さまざまな活動を行うための法人格として活用されることが予想されます。
一般社団法人の特徴
さまざまな事業を行う団体として活用することができる
一般社団法人は、他の法律で禁止されていない限り、特に事業内容について制約はなく、公益事業はもとより、株式会社のように収益事業を営むことも、協同組合や中間法人のように共益的事業(会員共通の利益を図る活動)を行うことも可能です。
そのため一般社団法人は、様々な事業の法人化に活用できる法人格といえるでしょう。
設立の手続きが簡単である
新公益法人制度のスタート前は、社団法人の設立というのは非常に困難でした。
しかし平成20年12月1日より、一般社団法人であれば、株式会社と同じように法務局への登記手続きだけで設立できるようになりました。
税金について一定のメリットがある
一般社団法人は、基本的には行う事業収入について、会社同様、課税対象になりますが、剰余金の分配を行わないことを定款に謳い、非営利を徹底している場合や、会員に共通する利益を図る活動が主たる事業であり、一定以上の非営利性を確保している場合には、NPO法人等と同様の「非営利一般法人(非営利型一般社団法人)」という扱いになり、収益事業以外の収入には課税されないことになります。
つまり、非営利性を確保している一般社団法人を設立することにより、税金についてのメリットを受けることができるようになります。
自主、自律的な運営を行うことができる
一般社団法人は、登記のみで設立することができるため、行政庁が法人の業務・運営全体について監督することはありません。
そのため、各法人ごとに自主性、自律的な運営を行うことができます。
一般財団法人とは
一般財団法人は、設立しようとする者が、300万円以上の財産を拠出し、一般社団法人と同じように登記をすることによって設立可能です。
一般財団法人も一般社団法人と同様、主務官庁の許可等は必要ありません。
設置するべき機関としては、評議員及び評議員会が法定されており、理事、理事会及び監事が必須機関とされているため、設立時より、評議会、理事会、監事を設置する必要があります。
一般社団法人のように社員総会はありません。
目的は特に制限がありませんが、一般財団法人設立後、活動実績を積んでから公益認定を受けて公益財団法人を目指すのであれば公益目的とするのが望ましいでしょう。
一般財団法人の特徴
非営利法人ではあるが、事業目的に制限はない
剰余金の分配を目的としない法人ではありますが、公益目的事業を主たる目的とする必要もありません。
設立時に300万円以上の財産の拠出が必要
評議員および評議会、理事及び理事会、監事の設置が必要
定款の定めにより会計監査人の設置も可能です。
また、大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上の一般財団法人をいいます)は、会計監査人を置かなければなりません。
登記だけで設立可能
2期連続して純資産額が300万円未満になった場合は解散

よくあるご質問

Q1一般社団法人や一般財団法人はいつから設立ができるのですか?
平成20年12月1日から設立ができるようになりました。
それほど公益目的でなく、また営利も目的としないような業界団体や資格試験の団体等の法人化が期待されています。
Q2一般社団法人を設立するための最低人数は何人ですか?
設立者(社員)が2名以上、また設立時の理事が1名以上、最低でも必要です。
ただ、設立者と理事は兼ねることができますので、最低2人で一般社団法人の設立が可能です。
Q3一般社団法人の社員には法人がなれますか?
一般社団法人の社員には、法人もなることができます。
Q4遺言により一般財団法人を設立できると聞きましたが本当ですか?
遺言によって、一般財団法人を設立することができます。
その場合、遺言で一般財団法人を設立する意思を表示し、定款に記載すべき内容を遺言で定め、遺言執行者が遺言の内容の実現(遺言の執行)を行います。
お問い合わせはコチラ

メールでのお問い合わせは24時間365日受付中!

0120-669-291

電話対応時間:9:00~23:00

ページトップへ戻る