行政書士 佐藤秀樹 事務所

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有限会社変更

新会社法がスタートしたことにより、有限会社が株式会社に一本化されました。
有限会社をお持ちの方は今のまま有限会社の名前で継続することもできますが、株式会社に変更することも可能です。
また、自分の会社は有限会社のままで存続する方がよいのか、株式会社に変更した方がよいのか迷っている方もいらっしゃると思います。
当事務所では、有限会社から株式会社へ変更する際の手続きのお手伝いも行っておりますのでお気軽にご相談下さい。
サービス概要
有限会社から株式会社への変更手続き代行サービス
新会社法に対応した組織変更の手続のお手伝いを致します。
有限会社から株式譲渡制限会社への組織変更のお手伝いを行います。
基本的な事項を決めていただいた後は、手続きの一切は当事務所が行います。
お客様は、基本的にはお待ちいただければ手続きは終わります。最低限の日数で手続きを完了いたします。
確認有限会社から株式会社への変更手続サポート(1円起業でスタートした方)
いわゆる1円起業の制度を活用して、確認有限会社でスタートした方が株式会社に変更する場合、株式会社への変更手続と同時に、確認会社の5年以内の増資の義務をなくす手続を同時に行ってしまうと、5年以内に増資の義務のない株式会社になることができます。
当事務所では、これらの手続きをまとめてお手伝い致します。
詳しい内容
株式会社設立のメリット
社会的信用が増す
個人事業主での営業よりも、会社形態の方が取引先や金融機関等の信用度が高いといえます。
会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければなりませんので、利害関係者(取引先や債権者、顧客)からの信用も得やすく、また、社会的にも信用度は高くなります。
営業活動が行いやすく、金融機関からの融資も受けやすくなる場合があります。
法人に限られていたビジネスにも参入できる
個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります。
例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。
他にも、インターネット経由での商品仕入れなどに法人格を要求している会社も見られます。
会社設立をすることによって、ビジネスチャンスが広がります。
「co.jp」ドメインが取得できる
会社設立後、インターネットからの集客も考えているのであれば、ホームページの作成は必須です。
企業の情報発信・販促ツール、インターネット取引など、事業を運営していく上でホームページの作成は必要不可欠。
ホームページを運営するには、簡単に言うと、インターネット上の「住所」のようなものが必要であり、その住所のことをインターネット上で「ドメイン」と呼びます。
そのドメインには、「○○○.co.jp」のほか、有名なものに「○○○.com」「○○○.net」などがあります。
「com」「net」ドメインは、個人事業主でも、一般市民でも取得することができますが、「co.jp」については、日本国内において登記されている株式会社、特例有限会社、合同 会社、合名会社、合資会社などであることが、その取得要件になっていますので、「co.jp」ドメインを取得することにより、国内外に対して、れっきとした日本法人であることをアピールすることができます。

よくあるご質問

Q1どうしても有限会社から株式会社に変更すべきなのでしょうか?
新会社法の制度がスタートし、既存の有限会社を特例有限会社としてそのまま残すこともできます。
有限会社で今のまま存続すべきか、株式会社に商号変更するかを迷っている方は、それぞれのメリットを考えて総合的に判断しましょう。

有限会社で存続するメリット
有限会社の名称に対する信用力 (長年、有限会社を続けてきたような会社は、歴史ある信用のある会社という印象を与えることができる可能性あり)
役員変更、決算公告の義務がない (株式会社は義務が発生)
有限会社の商号を引き続き使用できる (商号変更により、会社案内や名刺、看板、変更の案内のDM代等のコストがかかる)
商号が変わることによる、許認可等の変更手続も不要 (許認可によっては有限会社か株式会社に変わることにより、名称変更届などをする必要がある。)

株式会社に商号変更するメリット
対外的信用力の向上 (株式会社に対する信用力を得られる)
会計参与や会計監査人に設置できる (株式会社は会計参与や会計監査人を置くことができ、これらを置いた場合は決算書に対する信用力が高まり、融資を受けやすくなる可能性がある。)
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