法務局への株式会社設立・変更手続きを代行致します。 定款作成から設立後の手続きまで一貫してサポートいたします。
株式会社の設立や変更手続きの一切を代行するサービスです。
お客様は基本的には基本事項の決定をしていただき、お待ちいただければ設立や変更の作業は当事務所ですべて代行いたします。 時間があまりない方や、確実に手続きを完了させたい方などにお勧めです。
個人事業主での営業よりも、会社形態の方が取引先や金融機関等の信用度が高いといえます。
会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければなりませんので、利害関係者(取引先や債権者、顧客)からの信用も得やすく、また、社会的にも信用度は高くなります。営業活動が行いやすく、金融機関からの融資も受けやすくなる場合があります。
個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります。
例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。他にも、インターネット経由での商品仕入れなどに法人格を要求している会社も見られます。 会社設立をすることによって、ビジネスチャンスが広がります。
会社設立後、インターネットからの集客も考えているのであれば、ホームページの作成は必須です。企業の情報発信・販促ツール、インターネット取引など、事業を運営していく上でホームページの作成は必要不可欠。
ホームページを運営するには、簡単に言うと、インターネット上の「住所」のようなものが必要であり、その住所のことをインタネット上で「ドメイン」と呼び ます。そのドメインには、「○○○.co.jp」のほか、有名なものに「○○○.com」「○○○.net」などがあります。「com」「net」ドメイ ンは、個人事業主でも、一般市民でも取得することができますが、「co.jp」については、日本国内において登記されている株式会社、特例有限会社、合同 会社、合名会社、合資会社などであることが、その取得要件になっていますので、「co.jp」ドメインを取得することにより、国内外に対して、れっきとし た日本法人であることをアピールすることができます。
株式会社において株主を募集したり、合同会社において新たな社員に出資してもらうなどして、会社の資本金を増やすことができます。出資者も利益の配当等を 受けられることを期待して出資をしますので、利息無し、返済期限も無し、という形で資金を集めることが可能となります。
株式会社や合同会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
例えば、株式会社の出資者である株主は、会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金の範囲内で責任を負えば足ります。
個人事業の場合は事業主が死亡してしまうと、それまでの取引、信用や財産といったものを継承しがたく、全く別の人に引き継ぐとなれば、また新たな信用を築くのに時間がかかりますので、事業の継続は難しくなってしまいます。
株式会社等の場合は、あくまで会社間の取引となり、代表者や担当者が変わっても取引にそれほど大きな影響は与えません。
就職先を選ぶ際、同じ採用条件であれば個人事業より社会保険完備(厚生年金保険、健康保険)の会社形態を選ぶ応募者がほとんどです。
個人事業の場合、所得税は超過累進税率(売上に比例した税率)で課税されます。
法人税は売上に関係なく税率が一定ですので、年間所得が一定の金額に達した場合、会社を設立した方が税金面で有利だと言えます。
会社であれば、代表者や代表者の配偶者も社会保険(国民健康保険・厚生年金保険)に加入することができます。
個人事業主の場合は、何人も従業員を雇ったとしても、個人事業主自身は、社会保険の被保険者になることはできません。
社会保険料の負担が増えるというデメリットもありますが、保険料の会社負担分は会社の経費になりますし、健康保険の手厚い給付や、国民年金より格段に多い年金を受け取れるようにもなります。
会社形態にすると決算期は事由に選ぶことができますし、決算期を年に2回とすることもできます。個人事業の場合は年に1回、1月1日から12月31日までと決まっています。
・商号
・事業目的
・本店所在地
・事業年度
・資本金
・出資者
・株式譲渡制限の有無
・機関設計など
・商号の調査(管轄法務局)
・会社代表者印の作成
・印鑑証明書の取得
・事業目的の確認(管轄法務局)
■定款の作成
[株式会社定款の絶対的記載事項]
・商号
・目的
・本店の所在地
・設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
・発起人の氏名及び住所
・発行可能株式総数
■公証役場で定款認証を受ける
(電子定款で認証を受ければ印紙代4万円が不要になります)
■就任承諾書の作成
■設立時代表取締役選定決議書の作成
■払込証明書の作成
■調査報告書の作成(現物出資時のみ)
■資本金の額の計上に関する証明書の作成
■登記申請書の作成
■別紙(OCR用紙)の作成、印鑑届出書の作成
[すべての株式会社において必ず登記しなければならない事項]
・商号
・本店及び支店の所在地
・目的
・資本金の額
・発行可能株式総数
・発行済株式の総数並びにその種類及び数
・取締役の氏名
・代表取締役の氏名及び住所
・公告方法についての定め
なお、法務局に申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。
(実際に法務局で登記簿謄本が取れるようになるには少し時間がかかりますので、申請時には、いつ登記が完了するかを確認しておきましょう)
■登記簿謄本、印鑑証明の取得
■税務関係の届出
■社会保険・労働保険関係の届出