行政書士 佐藤秀樹 事務所

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株式会社設立・変更

法務局への株式会社設立・変更手続きを代行致します。定款作成から設立後の手続きまで一貫してサポートいたします。
サービス概要
株式会社の設立や変更手続きの一切を代行するサービスです。
お客様は基本的には基本事項の決定をしていただき、お待ちいただければ設立や変更の作業は当事務所ですべて代行いたします。
時間があまりない方や、確実に手続きを完了させたい方などにお勧めです。
詳しい内容
会社設立のメリット
社会的信用が増す
個人事業主での営業よりも、会社形態の方が取引先や金融機関等の信用度が高いといえます。
会社は資本金や役員、会社の規模によって決算内容を情報開示しなければなりませんので、利害関係者(取引先や債権者、顧客)からの信用も得やすく、また、社会的にも信用度は高くなります。
営業活動が行いやすく、金融機関からの融資も受けやすくなる場合があります。

法人に限られていたビジネスにも参入できる
個人事業では許認可がとれず、ビジネスの参入が認められない場合があります。
例えば、介護事業者の指定を受けるには、その指定要件として法人であることが要求されます。
他にも、インターネット経由での商品仕入れなどに法人格を要求している会社も見られます。
会社設立をすることによって、ビジネスチャンスが広がります。

「co.jp」ドメインが取得できる
会社設立後、インターネットからの集客も考えているのであれば、ホームページの作成は必須です。
企業の情報発信・販促ツール、インターネット取引など、事業を運営していく上でホームページの作成は必要不可欠。
ホームページを運営するには、簡単に言うと、インターネット上の「住所」のようなものが必要であり、その住所のことをインタネット上で「ドメイン」と呼びます。
そのドメインには、「○○○.co.jp」のほか、有名なものに「○○○.com」「○○○.net」などがあります。
「com」「net」ドメインは、個人事業主でも、一般市民でも取得することができますが、「co.jp」については、日本国内において登記されている株式会社、特例有限会社、合同会社、合名会社、合資会社などであることが、その取得要件になっていますので、「co.jp」ドメインを取得することにより、国内外に対して、れっきとした日本法人であることをアピールすることができます。

資金調達の手段が増える
株式会社において株主を募集したり、合同会社において新たな社員に出資してもらうなどして、会社の資本金を増やすことができます。
出資者も利益の配当等を受けられることを期待して出資をしますので、利息無し、返済期限も無し、という形で資金を集めることが可能となります。

出資者の責任が限定される
株式会社や合同会社の場合、出資者は会社債権者に対してその出資の限度でしか責任を負いません。
例えば、株式会社の出資者である株主は、会社が多額の負債を負ったとしても、最終的には自分が出資した資金の範囲内で責任を負えば足ります。

代表者が変わっても事業継続がスムーズに
個人事業の場合は事業主が死亡してしまうと、それまでの取引、信用や財産といったものを継承しがたく、全く別の人に引き継ぐとなれば、また新たな信用を築くのに時間がかかりますので、事業の継続は難しくなってしまいます。
株式会社等の場合は、あくまで会社間の取引となり、代表者や担当者が変わっても取引にそれほど大きな影響は与えません。

人材の確保にも有利
就職先を選ぶ際、同じ採用条件であれば個人事業より社会保険完備(厚生年金保険、健康保険)の会社形態を選ぶ応募者がほとんどです。

税金の負担が軽くなる
個人事業の場合、所得税は超過累進税率(売上に比例した税率)で課税されます。
法人税は売上に関係なく税率が一定ですので、年間所得が一定の金額に達した場合、会社を設立した方が税金面で有利だと言えます。

社会保険に加入できる
会社であれば、代表者や代表者の配偶者も社会保険(国民健康保険・厚生年金保険)に加入することができます。
個人事業主の場合は、何人も従業員を雇ったとしても、個人事業主自身は、社会保険の被保険者になることはできません。
社会保険料の負担が増えるというデメリットもありますが、保険料の会社負担分は会社の経費になりますし、健康保険の手厚い給付や、国民年金より格段に多い年金を受け取れるようにもなります。

決算期が選択できる
会社形態にすると決算期は事由に選ぶことができますし、決算期を年に2回とすることもできます。
個人事業の場合は年に1回、1月1日から12月31日までと決まっています。
株式会社設立の基本事項を決める
  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 事業年度
  • 資本金
  • 出資者
  • 株式譲渡制限の有無
  • 機関設計など
事前準備をする
  • 商号の調査(管轄法務局)
  • 会社代表者印の作成
  • 印鑑証明書の取得
  • 事業目的の確認(管轄法務局)
定款を作成する・公証人役場で定款認証を受ける
■定款の作成
[株式会社定款の絶対的記載事項]
  • 商号
  • 目的
  • 本店の所在地
  • 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額
  • 発起人の氏名及び住所
  • 発行可能株式総数

■公証役場で定款認証を受ける
(電子定款で認証を受ければ印紙代4万円が不要になります)
役員(取締役・監査役等)を決める
■就任承諾書の作成
■設立時代表取締役選定決議書の作成
資本金を払い込む
■払込証明書の作成
■調査報告書の作成(現物出資時のみ)
■資本金の額の計上に関する証明書の作成
株式会社設立登記の申請を行う
■登記申請書の作成
■別紙(OCR用紙)の作成、印鑑届出書の作成
[すべての株式会社において必ず登記しなければならない事項]
  • 商号
  • 本店及び支店の所在地
  • 目的
  • 資本金の額
  • 発行可能株式総数
  • 発行済株式の総数並びにその種類及び数
  • 取締役の氏名
  • 代表取締役の氏名及び住所
  • 公告方法についての定め

なお、法務局に申請書類を提出した日が、会社の設立日になります。
(実際に法務局で登記簿謄本が取れるようになるには少し時間がかかりますので、申請時には、いつ登記が完了するかを確認しておきましょう)
株式会社設立後の各種届出を行う
■登記簿謄本、印鑑証明の取得
■税務関係の届出
■社会保険・労働保険関係の届出

よくあるご質問

Q1株式会社設立を考えていますが、資本金は本当に1円で大丈夫なのですか?
資本金には、会社設立時の事業資金、いわゆるその会社の事業規模を表すという側面があります。
設立直後、すぐに売上を計上し、入金があればいいのですが、無ければ、即債務超過状態に陥ってしまいます。
銀行や公的機関などからの融資を考えている方は資本金が1円だと融資を受けることも難しいでしょう。
融資を考えているのならば、必要な融資額を考慮した上で、資本金を決めるのが賢明だといえます。
尚、資本金を1000万円以上にしなければならないといった、特別な理由がないのであれば、節税面なども考えて、資本金は1000万円未満に抑えることをお勧めします。
※節税面の一例として、消費税の特例制度(資本金が1,000万円未満の法人を設立した場合、設立から2期分の申告義務が免除)があります。
Q2自宅を本店にして会社設立をすることはできますか?
はい、できます。 インターネットを駆使して起業する場合や、SOHOからの法人成りの場合、特にテナントや事務所を借りる必要がないことも多いです。
ご自宅が賃貸契約の場合は、事務所として使用していいか事前に大家さんの確認をとっておきましょう。
賃貸借契約上、商用利用が認められない場合などもありますので、ご注意下さい。
Q3会社設立や本店移転等の際の類似商号調査はどのようにすればよいですか?
類似商号の調査については、設立等を予定している会社の本店の所在場所を管轄する登記所(法人登記部門・支局・出張所)にて、閲覧申請書を提出し、登記所に備え付けられている商号調査簿で確認を行います。
なお、会社法施行前は、同一市区町村内に同一又は類似の商号の会社が登記されている場合は登記できませんでしたが、会社法の施行後は、同一商号でありかつ同一本店の会社が既に登記されている場合にのみ設立等はできません。
Q4資本金の額と資本準備金の違いは何ですか?
原則として、株式会社が設立される際に出資される金額が、その会社の資本金の額となります。
要するに、500万円の金銭が出資されると、資本金の額500万円の株式会社が成立することになります。
しかし、株式会社の設立に際して出資される財産の半分は資本金とすることなく、資本準備金とすることも可能ですから、250万円を資本金にし、残りの250万円を資本準備金にすることも可能です。
資本準備金とは、資本金に準じるものですので、その性質も資本金とほとんど変わりません。
Q5社長と代表取締役って、どう違うのですか?
会社には、社長、副社長、専務、常務、部長、工場長、課長、係長などさまざまな役職がありますが、これらはあくまでも会社内部での呼称、役職に過ぎません。
法律上、株式会社に要求される機関としての取締役、代表取締役であるか否かとは別の話となります。
社長は会社のトップとして1人ですが、代表取締役は代表権を有する取締役というにすぎず、1人とは限りません。
大手ゼネコンや商社では、代表取締役が数十人もいることがあります。
Q6外国人が会社を設立することはできますか?
外国人の方が日本で会社設立を行う場合、「永住者」「日本の配偶者等」・「定住者」の在留資格のない方は、「投資・経営」の在留資格が必要不可欠となっています。
外国人登録がされているのであれば、即日、印鑑証明書を取得できます。設立の登記後に、「投資・経営」等の在留資格を申請する必要があります。
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