【こんな場合に】
様々な用途における契約書作成についてのご相談・検討・代行を行います。 個人用契約書からビジネス用まで、契約書が必要となるケースは沢山あります。 契約書とは、契約当事者間の後日のトラブルを未然に防ぐために作成するものであり、その必要性は契約社会である現在において増々高くなっています。
【主な契約書】
●売買契約書
●賃貸借契約書
●請負契約書
●業務委託契約書
●特約店契約書
●FC店契約書
●個人情報保護に関する契約書
など
【こんな場合に】
内容証明郵便とは、「いつ、誰が、誰に、どのような文書を出したのか」ということを郵便局が公的に証明するものです。 相手方に自分の意思を明確に表示するものです。「配達証明」扱いで内容証明郵便を出すことによって差出人は、 内容証明郵便を差し出した事の証明を受けられます(差し出したときから5年以内)。 内容証明は、後日の証拠として文書の内容を残しておく必要のある時に利用しますので、 間違いなく受取人に到達したかどうかを明らかにするため、通常は同時に配達証明を付けます。
【主な内容証明】
●貸金の請求
●保証人に対する請求
●家賃の支払請求
●契約解除の通知
●売買予約完結の通知
●賃貸借契約更新拒絶の通知
●割賦販売法や特定商取引法等の
クーリングオフの通知
●取締役の辞任届け
など
【こんな場合に】
公正証書とは、個人や会社からの依頼により、公証人が作成する文書のことです。 私人が作成した書類よりも、かなり高い証明力があり、公正証書に基づいて強制執行が出来ます。 例えば、債務者が約束に違反して支払いをしなかった場合「強制執行認諾約款」があれば訴訟の手続を経なくても、 強制執行に入ることが出来るのです。契約書や遺言、離婚協議書など金銭が関係するものは、 あらかじめ公正証書にして作成しておく公証人制度はトラブルを未然に防止するためのものです。
【主な内容証明】
●遺言公正証書
●金銭消費貸借公正証書
●債務弁済契約公正証書
●準消費貸借契約公正証書
●売買契約公正証書
●離婚給付契約公正証書
●扶養公正証書
●示談・和解公正証書
など




