相続豆知識

相続豆知識

相続放棄
その名の通り、「私は相続しません」という意思表示と手続きです。
放棄が決定すると、その相続人は初めから相続人ではなかったことになりますので、代襲相続も適用されません。
限定承認
裁判所が、相続財産のプラス部分とマイナス部分を相殺し、その余った部分を相続しますという制度。
相続人全員で行わなければならない。
代襲相続
本来相続人であるはずの人が既に亡くなってしまっている場合、その子が代襲(代わって)して相続人となります。
子、親は2代まで、兄弟は1代までとなります。
遺留分
最低限相続できる財産のこと。子、親、配偶者にのみ認められています。
遺留分減殺請求
相続開始前に、被相続人が贈与等を行っている場合又は遺言等によって第三者に寄与した場合に、その贈与(寄与部分)が相続人の遺留分を侵害している場合、「あなたは私の遺留分を侵していますよ、返却してください」と請求できる規定です。侵害していることを知ってから1年、又は10年間行使しないと消滅してしまいます。
遺産分割協議書
相続人全員が集まって、相続財産がどれだけあって、誰がどれだけ相続するかの詳細を記した書面です。
不動産や車のように手続きが完了したら証明書が発行されるので、所有権を主張することが可能ですが、高価な動産(絵画、宝石、衣服等)は、遺産分割協議書に記し、後々の紛争回避に備えましょう。
被相続人・相続人
被相続人⇒死亡した人
相続人⇒相続する人
相続順位・法定相続分
配偶者はいつでも相続人です。
子⇒親⇒兄弟
相続分(配偶者がいる場合)は 子1/2 親1/3 兄弟1/4
兄弟が相続人で代襲相続が絡む場合は、相続人の数が膨大になる可能性が大きいです。
特別受益者
被相続人から生前、お世話になった人(生活費や住宅費、お祝等で金銭を受給、事業資金などなど)が、生前に贈与された額を今回の相続財産に加算した額をみなし相続財産と言い、特別受益者はみなし相続財産に基づいて算出された相続分から額特別受益分を控除した額を相続することになります。
寄与分
生前被相続人を世話した人(看護、資金援助、財産の管理等)は、他の相続人より相続する額が増えることを認められます。これを寄与分といいます。
相続財産総額から寄与分を差し引いた額が相続財産となります。