行政書士 佐藤秀樹 事務所

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Inheritance

相続でお悩みの方

よくあるご質問

Q1相続手続きを行うのに、銀行で戸籍を集めてくださいと言われました。どこで、どのように取るのですか?
戸籍は本人、代理人共に取得することができます。本人以外の戸籍の場合、委任状が必要になります。
更に、請求する戸籍が直系ではない場合、委任状と今まで取った戸籍のコピーを求められる場合がございます。
Q2法定相続人とは、どういう人ですか?
被相続人が死亡した場合における、民法で定められた承継人のことです。
相続人には順位が定められており、1位⇒子、2位⇒親、3位⇒兄弟姉妹になります。1位の子には、認知した非嫡出子も含まれます。
Q3遺言で相続人にペットの世話をするよう記載できるか。
その内容の遺言は可能です。世話をしてもらう分、飼育料を相続財産から譲る旨の遺言がお勧めです。
Q4成年被後見人は遺言することはできるか
成年被後見人でも、判断能力を回復して意思能力のあるときは、医師2人以上の立ち会いのもとに遺言することができす。
Q5生命保険は相続財産となるのでしょうか。
生命保険金は相続財産に含まれません。生前の保険契約によって支払われるものですので、相続とは別に考えられます。
しかし、受取人が被相続人の場合は、相続財産となり得ます。
ちなみに遺言により保険金の受取人を変更できることになっております。
変更するには遺言により、遺言執行人を定め、遺言執行人が保険会社に請求し、保険会社が了承すれば変更が可能とされています。
Q6遺言が出てきたのですが、遺贈のことが記載されていました。遺贈の減殺をすることは可能でしょうか。
遺留分権利者(被相続人から見て兄弟及びその子以外)は、原則遺留分を保全するのに必要限度内で遺贈及び贈与の減殺請求することが可能です。
Q7相続人ではない人に遺贈したいと考えていますが、その人はいらないと言っています。
このような場合でも、遺言により遺贈する旨を記載することは可能でしょうか。
遺贈は一方的な意思表示ですから、相手方の意思表示は関係ありません。
その遺贈が成立するか、放棄されるかは別な問題として、遺言により遺贈する旨を記載することは可能です。
Q8内縁の妻に遺産を与えることはできますか?
内縁の夫の遺言によって、内縁の妻に財産を遺贈することができます。遺留分権者の遺留分には配慮しましょう。
Q9相続人の廃除、又は排除の取り消しは可能か?
相続人の中に遺産を与えたくない人がある場合は、被相続人は家庭裁判所にて、相続人排除の申し立てをし、裁判が確定したら相続権は剥奪されます。
また排除の取り消しも排除と同様の手続で可能です。排除するには、一定の理由が必要になります。
Q10タンス預金とネットバンキングの口座が出てきました。遺産分割は終了し、分配も完了しています。
どのようにしたらいいですか?
最初の遺産分割協議書に記載した文言で、後日財産がでてきた場合はどのようにするか記載があればその通りに、なければ再度遺産分割協議を行うのが通常です。
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