行政書士 佐藤秀樹 事務所

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Inheritance

相続でお悩みの方

遺言

遺言しましょう
故人のこの世に残す最後の言葉です。何よりも優先されますので紛争を予防することができます。
ぜひ遺言を作成されることをお勧めします。

1.エンディングノートを作ってみましょう
自分の一生涯が思い起こされます。自分の歴史、世話になった人達、家系図、仲間、健康のこと(血液型、持病など)、世話してもらいたい人、自分が認知症にかかった場合どうしてほしいか、自分の葬儀について、財産の事、保険の事、メッセージ、写真などなど。
取引銀行や契約している保険会社は、記載しておいた方がよろしいかと思います。自分が死亡した後、気づいてくれればいいですが、気づかれなかった場合、相続されません。

2.エンディングノートを基に、遺言を作成します
できれば公正証書遺言をお勧めいたします。 遺言は、何度でも書き換え可能です。
成年後見制度
遺言しましょう
認知症、その他の障害等により事理を認識する能力がなくなった場合、財産の管理から、様々な契約、遺産分割など、意味もわからず契約したり、不利な契約に気づかず契約したり、様々な不都合が生じます。
そういった方々を保護する制度が成年後見制度であり、法定後見と任意後見があります。
法定後見
判断能力の程度により、後見、補佐、補助の3つにわかれております。
不利な契約、財産の処分について代理人により、取り消しが可能になり、逆に契約をしたい場合なども代わって行う事が出来ます。

例)
  • 訪問販売により高額な商品を購入する契約をした場合
  • 相続開始により遺産分割協議に参加する必要がある場合
  • 自宅のリフォーム契約をしたい場合
  • 認知症の母の入院費を母の口座から引き出したい場合
任意後見
法定後見とは違い、本人が認知症や知的障害になる前に、将来認知症になった場合などに備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約任意後見契約を公証人の作成する公正証書で結んでおくというものです。

そうすることで、本人の判断能力が低下した後に、任意後見人が任意後見契約で決めた事務について、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと本人を代理して契約などをすることによって、本人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。
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