行政書士 佐藤秀樹 事務所

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Inheritance

相続でお悩みの方

避けたい失敗例

例1この度、夫が亡くなりました。
子供が2人いて双方とも独立して充分な財産があるので、息子2人は今回の相続を放棄すると言って、家庭裁判所へ相続放棄の手続きを行いました。
夫の残した遺産は、2千万円ほどの預金と夫婦で住んでいた分譲マンション1室です。
数日後、旦那の兄弟2人から自分らは相続人であると主張した文面が届き、法定相続分を請求されてしまいました。
相続放棄をすると、初めから相続人ではないという扱いになります。
法律で法定相続人は第3位まで設けられていますので、今回のケースは、被相続人の親はすでに他界しており、第3順位の兄弟が相続人となってしまう場合です。
相続順位を繰り下げることなく母に全ての財産を相続させる方法があったにも関わらずこのような結果に至ってしまっては、せっかく息子が母親のために相続放棄したのに、逆に嫌な思いをさせてしまう結果になってしまいます。
ちなみに相続放棄は一度してしまうと原則取り消しができないうえ、相続順位も関係し、代襲相続も適用されませんので、慎重に行う必要があります。
相続
子又は親が放棄すると、相続順位が変わります!子は特別受益者として遺産分割協議書を作成すべき!
例2この度父親が亡くなりました。
相続人は子の私と姉になります。父親は生前賃貸アパートに住んでおり、数か月分の家賃を滞納していたようで、大家さんの代理人の弁護士から電話があり、少しでもいいから支払ってほしいとのことなので、3万円ほど支払いました。
とにかく何度も電話があり、根負けして支払ってしまった状況です。
その後、消費者金融数社から支払督促の通知が私たちのもとへ届きました。これは支払わなくてはならないものなのでしょうか。
消費者金融の人は、相続人なのだから支払うのは当然の義務だと主張してきます。
相続人はある一定の期間内に、相続するかしないか選択することができます。
遺産より債務の方が多い場合には、相続放棄するのも手段のひとつです。
相続をしない旨を主張することができたのに、相続財産に関与してしまったため、相続の承認(相続の意思がある)をしたとみなされ、負債を含むすべての財産を相続することになってしまいました。
一定の期間まで相続財産には触らないこと! 金銭の受給もNG!
例3相続人は子6人で、遺産は一軒家のみ。末っ子のAが相続することに兄弟は同意しており、そのままAが住んで管理し数十年が経った。そろそろこれからのためにこの土地と建物の名義を父親から自分に変えておこうと思い、調べてみたら相続人の同意書が必要と言われた。末っ子だったためその当時の兄姉はすでに他界してしまっているので、その子、孫、その当時の配偶者の兄弟、その子、孫などと追っていくと同意書の枚数は100近くになってしまった。さらにその中から相続分があるなら欲しいという人たちも現れた。
相続は死亡により開始するので、手続きの行っていない相続があるととても大変です。 すでに亡くなっている方がほとんどだからです。さらに相続人が兄弟になる場合、戸籍を集める枚数が増えるケースが多いので大変です。 大変過ぎて相続手続きをあきらめる方もいらっしゃいます。その当時にきちんと遺産分割協議書を作成し、変更登記の手続きを行っておかないと将来とても大変になるうえ、料金も考えられないくらい高くなってしまうのでご注意を。
いくら相続人全員が同意したとしても、変更手続きは必ずやっておくこと!
例4以前に旦那が亡くなったとき、どうせこの先息子名義になるのだからと、住んでいた一軒家を息子名義に変更しました。
2世帯住宅で、上に私、下に息子夫婦とその子供が住んでいましたが、先日突然息子が他界してしまいました。
2年ほど経過したのち嫁は再婚し、この家で一緒に暮らすことになり、とてもストレスを感じているうえ、半年後には出て行ってくれと言われています。この年で収入も家もないなんて残酷すぎます
大変厳しい状況です。話し合いが必要かと思われます。
残念ながら親より子が先に亡くなるケースは少なくありません。
誠に悲しいお話ですが、相続の際には必ず専門家にご相談ください。
例5相続も終わってホッとしていたところ、「亡くなった○○の子ですけど」と尋ねてきました。
家族のだれも知らない間に認知した子がいたみたいです。
納得いかないでしょうが仕方ありません。相続権はあります。
放棄してくださいと言っても断られたら相続のやり直しです。
身分関係は全て戸籍取得でわかります!相続手続きに着手する前に必ず相続人のチェックを
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