相続でお悩みの方
初めにすること
まず初めに、遺言があるかどうか探してみてください。
遺言が無かった場合 ⇒ 法定相続の手続き
・法律に基づいて、相続財産の分配を行います。
遺言が有った場合 ⇒ 家庭裁判所の検認
・決して開けないでください。そのまま家庭裁判所で検認という手続をしてください。
遺言執行人が選任されている場合は、遺言の内容を遺言執行人が執り行うことになります。
亡くなった方は、亡くなってしまったので、もちろんその人名義の何かをその人名義で手続きはできません。
すべて相続という手続により行われます。
亡くなった方の印鑑証明書やキャッシュカードを使用してはいけません。後ほど混乱し、紛争になる原因となります。
凍結された口座
被相続人の生前取引のあった金融機関の口座は、死亡することによって凍結(入出金できなくなる)されます。
相続の手続きが完了しないと凍結解除してくれません。銀行も相続に関してはかなり慎重に処理します。
手続や書類は、金融機関によって違ってきますので、まず取引のあった金融機関に問い合わせる必要がございます。
3つの相続方法
相続の手続きが完了しないと凍結解除してくれません。銀行も相続に関してはかなり慎重に処理します。
手続や書類は、金融機関によって違ってきますので、まず取引のあった金融機関に問い合わせる必要がございます。
- 単純承認 … 読んで字のごとく、相続しますとの意思表示。債務も含まれますのでご注意を!
- 相続放棄 … 一切の相続はしませんという手続!家庭裁判所での手続になります!
- 限定承認 … 相続財産以上の負債を負わない方法!負債を相続したくないときに利用される。