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当ホームページにお越しくださり誠にありがとうございます。この度相続についての知識と方法を掲載しました。
わずかながらお力になれれば幸いでございます。ご不明、ご不備な点がございましたらどんなことでもお申し付けください。誠心誠意対応させて頂きます。
さて、皆様は相続についてお調べのことと思います。インターネット上では、様々な業者がいて、さぞ混乱していらっしゃるかと思われます。いったいどこに頼めばいいのか…
当事務所は全てに対応可能でございます。
当事務所を窓口として信頼のおける弁護士、税理士、司法書士がおりますので、お気軽にお問い合わせください。
まず初めに、遺言があるかどうか探してみてください。
遺言が無かった場合 ⇒ 法定相続の手続き
・法律に基づいて、相続財産の分配を行います。
遺言が有った場合 ⇒ 家庭裁判所の検認
・決して開けないでください。そのまま家庭裁判所で検認という手続をしてください。
遺言執行人が選任されている場合は、遺言の内容を遺言執行人が執り行うことになります。
亡くなった方は、亡くなってしまったので、もちろんその人名義の何かをその人名義で手続きはできません。すべて相続という手続により行われます。
亡くなった方の印鑑証明書やキャッシュカードを使用してはいけません。後ほど混乱し、紛争になる原因となります。
被相続人の生前取引のあった金融機関の口座は、死亡することによって凍結(入出金できなくなる)されます。
相続の手続きが完了しないと凍結解除してくれません。銀行も相続に関してはかなり慎重に処理します。
手続や書類は、金融機関によって違ってきますので、まず取引のあった金融機関に問い合わせる必要がございます。