行政書士 佐藤秀樹 事務所

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Foreign support

外国人サポート

日本へ来日される外国人の数は、平成20年で1,000万人に近づこうとしています。
政府の観光立国の政策もあり90%以上が観光や商用での短期滞在での入国ですが、就労目的で入国される方が約8万人、日本人の配偶者など身分関係で入国される方が約5万人おられます。
当事務所では、この就労目的のビザ申請や身分関係のビザ申請をして、これから来日される方やすでにビザをお持ち方の更新や他のビザへの変更などをサポートしております。
また今後日本に永住を希望される方の永住ビザの申請や日本国籍への帰化申請のサポートも行っております。
項目メニュー
在留資格ビザ取得申請
永住ビザ取得申請
日本国籍帰化申請

在留資格ビザ取得申請

当事務所が、外国人の方や外国人を採用される企業の皆様に代わり、入国管理局へのビザ申請を代行いたします。
当事務所でよくご依頼をいただくのが、海外にいる外国人を採用したり・転勤させる場合や日本人の方や外国人の方が家族を日本に呼び寄せる場合です。
また特殊な事情で、引き続き日本に在留することを希望される方からのご依頼もいただいております。
当事務所では、これまでの実績からクライアントの皆様へ的確なアドバイスと書類作成、そしてビザ申請までを一貫して行っております。
ぜひ一度ご相談ください。
サービス概要
在留資格認定証明書の交付申請手続き
(海外から外国人の方を招聘する場合、海外にいる外国人を日本の会社の従業員にする場合など)
在留資格認定証明書の交付に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
ビザ更新許可申請手続き(転職を伴わない場合)
(今のビザの期限を更新する場合など)
在留期間の更新許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
ビザ更新許可申請手続き(転職を伴う場合)
(転職後、新しい会社で現在持っているビザの期限を更新する場合など)
在留期間の更新許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
ビザ変更許可申請手続き
(滞在目的が変わりビザの種類を変更したいなど)
在留資格の変更許可申請手続きに必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
就労資格証明書申請
(転職者を採用した場合など)
就労資格証明書発行に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き、証明書類取得等)のお手伝いを致します。
資格外活動許可申請
資格外活動許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き等)のお手伝いを致します。
再入国許可申請
再入国許可申請に必要な一切の手続(申請書作成、添付書類の準備、入国管理局への申請手続き等)のお手伝いをいたします。
詳しい内容
在留資格認定証明書の手続きについて
在留資格認定証明書交付申請とは?
在留資格を新規に受けるには、「在留資格認定証明書」の交付申請をします。 外国人の方が、日本へ入国しようとする場合に、申請に基づき法務大臣があらかじめ在留資格に関する上陸条件の適合性を審査し、その外国人の方が行おうとする活動の在留資格該当性を入国前に証明するのが、この在留資格認定証明書交付申請になります。 この在留資格認定証明書により外国の日本大使館でビザの申請を行えば、直接外国人の方が大使館から在留資格の申請を行うより格段に早く日本へ入国することができます。
提出先
居住予定地、受入れ機関の所在地を管轄する地方入国管理局
提出時期
入国以前 標準処理期間 1ヶ月~3ヶ月
手数料
必要ありません
当事務所でよくご依頼をいただく在留資格の種類
投資・経営ビザ
日本国内で自ら起業をして会社経営を行うためのビザ。海外の会社の支店を日本に設置し、日本の代表者となる場合にも投資・経営ビザが必要です。
技術ビザ
理系分野の技術や知識が必要な仕事を行うための就労ビザ。IT技術者・機械設計者・開発技術者等がこれにあたります。
人文知識・国際業務ビザ
文系の知識を必要とする仕事を行うための就労ビザ。貿易事務・国際業務・翻訳・通訳業務等がこれにあたります。
技能ビザ
専門的で特殊な技能を必要とする仕事を行うためのビザ。外国料理のコック・スポーツ選手・パイロットがこれにあたります。
家族滞在ビザ
日本で仕事をする外国人の配偶者(夫や妻)や子供が滞在するためのビザ。特別な場合を除き親や兄・姉が家族滞在ビザを取得することはできません。
企業内転勤ビザ
外国の支店や本店から、日本の本店や支店へ、「技術」や「人文知識・国際業務」に該当する仕事で転勤する場合に必要なビザです。
日本人の配偶者等ビザ
国際結婚をし、日本人の配偶者となった方や日本人の子として生まれた方が日本に滞在するためのビザ。
永住者の配偶者等
永住ビザをお持ちの外国人の方の配偶者となった方やその子供が日本に滞在するためのビザ。
よくあるご質問
Q1現在留学生ですが本国にいる妻を日本に呼びたいと考えています
このように留学生の方が配偶者の方を日本に呼びたいというご相談は大変多くいただきますが、アルバイト以外の収入源がない留学生ですから、在留資格認定証明書の交付を得るのはとても難しいケースといえます。
在留資格認定証明書を取得するためには、なんといっても資金の要件をクリアする必要があります。本国のご両親からふたりが生活していけるだけの仕送りを定期的にもらうとか、ふたりが暮らしていくだけの十分な貯金があるといったことが必要です。
もちろん資金面がクリアすれば許可が下りるというわけではありませんが、まず最低限クリアしなければならない問題です。
Q2中国支社の中国人社員を日本の本社へ転勤させようと思っているのですが、どのような手続きが必要ですか?
外国の支社の方を日本に転勤させる場合は、「企業内転勤ビザ」の在留資格認定証明書の交付申請を行う必要があります。
この「企業内転勤ビザ」の在留資格認定証明書を取得できる方として、その外国の支社において1年以上勤務されている方で「人文知識・国際業務ビザ」または「技術ビザ」に該当する仕事に就かれている方であることが必要です。
Q3母国にいる両親を介護のため日本に呼びたいのですが、可能ですか?
必ず無理というわけではありませんが、基本的に自分より上の年齢や世代の方(兄や姉、両親など)を家族滞在で日本へ呼ぶことはできません。
そのような在留資格認定証明書が設定されていないからです。
ですが、今回のように介護のためや病気治療の場合は、特別に在留資格認定証明書が認められるケースがあります。
たとえば日本でしか治療できない特殊な病気であったり、介護をする親戚が母国におらず、介護が必要だけど理由があってご自身が母国に帰国することができない場合です。この場合は「特定活動」という在留資格認定証明書が与えられます。
Q4私は日本人ですが、中国人と結婚して妻を日本へ呼びたいと考えています。何か問題はあるでしょうか?
現在、入国管理局へ申請される「日本人の配偶者ビザ」の在留資格認定証明書の80%以上が偽装結婚がらみといわれています。
ですから普通に恋愛して結婚した方でも偽装結婚の疑いがかけられます。いい迷惑ですよね。
ですが、このような状況からしっかりと偽装結婚の疑いを払拭する必要があります。
当事務所で在留資格認定証明書の申請する場合は、結婚式の写真を提出したり、交際期間の手紙を提出したりもします。
ふたりの結婚が真実であることを積極的に証明して、在留資格認定証明書の取得をする必要があります。

永住ビザ取得申請

近年では毎年約5万人の方が永住ビザを取得されています。
当事務所では、今後日本に永住を希望されている方の永住ビザの申請を代行しております。
当事務所では、これまでの実績からクライアントの皆様へ的確なアドバイスと書類作成、そしてビザ申請までを一貫して行っております。
ぜひ一度ご相談ください。
サービス概要
このような方の「永住者」の在留資格の手続きを代行します。
  • 現在の在留資格から、「永住者」の在留資格へ変更したい方
  • 日本でより安定した活動(仕事)を行いたい方
  • 日本に10年程度在留しておられる方
  • 日本人や永住者の配偶者の方で日本に3年程度在留しておられる方
入国管理局へ行く必要がありません
当事務所にはお客様に代わって入国管理局へ在留資格の申請ができる行政書士がおります。
お客様は一度も入国管理局へ行くことなく永住ビザの取得が可能です。
面倒な申請書類の準備もフルサポートします
在留資格の申請において重要なポイントとなる「理由書」など入国管理局へ申請する書類を当事務所が作成します。
お客様は、ご本人の身分に関する書類をご準備いただくだけです。
許可の可能性が一番高い方法をご提案します
当事務所では、現在のお客様の状況をお聞きし、一番許可の可能性が高い方法をご提案します。より確実な許可取得が可能となります。
スピード対応で1日でも永住ビザの取得を実現させます
当事務所はスピード対応を得意にしており、1日でも早く永住者の在留資格の申請が下りるよう申請書類の準備を進めていきます。
書類の翻訳も責任をもって行います
永住者の在留資格の申請書類の中で、申請人が翻訳をしなければならない書類があります。当事務所で間違いのないように責任をもって翻訳を行います。
詳しい内容
永住者の在留資格の取得のメリット
  • 在留期間の制限がなくなる…退去強制事由に当たらない限り、日本に引き続いて在留することができます。
  • 在留活動に制限がなくなる…基本的に職業に制限が無く、不法就労になることがありません。
永住者の在留資格の申請する場所・タイミング
現在の住所を管轄する地方入国管理局へ申請を行います。
申請のタイミングは、条件を満たしていればいつでも申請することが可能です。
申請中に現在の在留資格の期限が来る場合は、更新の申請が必要です。
永住者の在留資格の取得結果までの期間
通常は6ヶ月から1年程度期間がかかりますが、日本人とご結婚されている方の場合は短い期間でも許可が出るケースがあります。
永住者の在留資格を申請するための条件
継続して10年以上日本に滞在していること
10年以上とは継続しての年数であり、中断した場合は初めから計算されることになります。
留学生から継続して日本に滞在している場合は、就労ビザを取得してから5年間経過していることが必要です。
最長の在留期間をもって滞在していること
現在保有している在留資格で最長期間のビザをもっていることが必要となります。
就労ビザであれば3年ビザをもっていること。
素行が善良であること
犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での繰返しの反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば申請に影響があります。
納税状況については、サラリーマンであれば市民税の納付がされているかがポイントです。
独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
公共の負担にならず、自分の資産や収入で安定した生活を送ることができることが求められます。
よくあるご質問
Q1『日本人の配偶者等』のビザを持っていますので、3年で大丈夫ですか?
はい。『日本人の配偶者等』の方は3年で永住許可申請ができます。
ただし同居の実態がない場合などは許可されない可能性もあります。
Q2『定住者』のビザですが10年必要ですか?
『定住者』の方は5年で永住許可の申請ができます。
Q3留学生として日本で6年、卒業後就職して4年経ちました。合計10年ですが永住許可できますか?
留学生から就職した方は、就職後5年必要です。日本にいる期間も合計10年必要です。
Q4大学卒ではありませんが、永住許可できますか?
はい、大丈夫です。大学卒が条件の一部就労系ビザとは異なります。
Q5貯金がありませんが、永住許可できますか?
貯金が少なくても永住許可への影響は少ないようです。

日本国籍帰化申請

当事務所では、日本国籍の取得を希望される外国人の方の帰化申請をサポートしております。
帰化申請は、短くても半年、長ければ1年以上かかるケースもあります。またビザ申請の書類も非常に多数になります。
当事務所では、申請書類の準備や法務局での面談の同行などを中心に帰化申請のサポートを行います。
サービス概要
書類の取得を代行いたします
一番のメリットは、各行政庁より書類の取得を行政書士が代行できることです。
それほどでもないと思っていると、あとで驚くほどの時間を書類の取得に費やして驚きます。
当然、提出する書類は、日本の行政庁だけでなく、外国戸籍謄本の取得や翻訳も必要になります。
更に、本国の古い戸籍謄本(除籍謄本)等を求められることもあります。
また、せっかく取得した公的書類に事実に相違する内容があった場合など、訂正の手続きが必要になります。
当事務所ではこうした書類の取得をすべて代行いたします。
めんどうな申請書類の準備もフルサポートします
帰化申請の書類は、一見すると簡単に記載できそうな内容に見えますが、非常に奥が深いものです。
特に履歴書や事業の概要は、細心の注意を持って当事務所で作成いたします。
取得の可能性が一番高い方法をご提案します
当事務所では、現在のお客様の状況をお聞きし、一番許可の可能性が高い方法をご提案します。より確実な取得が可能となります。
スピード対応で1日でも日本国籍の取得を実現させます
当事務所はスピード対応を得意にしており、1日でも早く帰化の許可が下りるよう申請書類の準備を進めていきます。
書類の翻訳も責任をもって行います
帰化申請の書類の中で、申請人が翻訳をしなければならない書類があります。当事務所で間違いのないように責任をもって翻訳を行います。
詳しい内容
帰化申請の要件
引き続き5年以上日本に住所を有すること
日本での生活期間ですが生活の本拠として5年以上となっていますので、(普通帰化申請)例えば留学等で帰国が前提の「在留5年」が認められるかというと難しいでしょう。
しかし5年以上の生活期間には例外もあります。
  • 日本で出生又は父母が日本で生まれた方
  • 日本国民の配偶者
上記は3年以上の生活期間に緩和されています。 その他、日本国民の子等は上記期間は求められません。
生活期間には、様々な緩和要件があります。 そして10年以上の生活期間を有する場合、帰化申請自体の要件も簡易になります。
(簡易帰化申請)ここにすべてを説明するのは不可能で、誤解を招きますので必ずご相談ください
20歳以上である
20歳以上で本国法によって能力を有すること
素行が善良である
犯罪歴の有無、納税状況、社会への迷惑の有無などを総合的に考慮して判断されます。
数回程度の反則金レベルの交通違反であれば特段問題はありませんが、短期間での繰返しの反則金レベルの交通違反や、略式起訴され「罰金刑」が言い渡されるような大きな交通違反となれば申請に影響があります。
納税状況については、サラリーマンであれば市民税の納付がされているかがポイントです。
生計能力がある
特に莫大な資産を持っていなくてはならないということではなく普通に生活していけるだけの職についていれば問題はないようですが、納税との絡みもありますので一定の点に注意も必要です。
帰化により本国の国籍を失う
本国の国籍を失った場合、国によって問題が生じる場合もあります。
日本政府を破壊する目的の団体に関与していない
政府を暴力で破壊することを企てたり主張したり、またはそのような主張をする政党や団体を結成したり加入したことがないこと。
よくあるご質問
Q1帰化申請手続きのすべてを代行してもらえるのでしょうか?
帰化の本申請をする際には、必ず本人が管轄法務局へ出頭する決まりとなっています。
それまでの、帰化申請書類一式の準備や、法務局との打ち合わせ、事前書類点検などを当事務所で行い、あとはお客様が法務局へ申請に行けばよいだけの状態にします。
Q2急いでいるので早急に許可が欲しいのですが
書類の作成や収集を急ぐことはできます。
しかし、法務局に申請をした後は、結果が出るまでに韓国籍の特別永住者の場合で早くても半年、それ以外の方ですと1年程度、国籍やご依頼人様の状況によっては1年以上かかることがあります。
Q3交通違反が何度かありますが問題になりますか?
軽微なもので回数も少なければ特に問題になりませんが、回数が多かったり、酒気帯び運転や人身事故などがある場合には問題となってきます。
具体的な基準が公表されているわけではありませんので、心配な場合は事前に法務局に確認してください。
Q4日本語能力はどの程度求められるのでしょうか?
日本語能力は、小学3年生程度の読み書きが求められます。
話すだけではなく文章の読み書きの能力も求められますのでご注意ください。
Q5申請してから許可が下りるまでの間に引越しはできますか?
できます。住所変更届を帰化許可申請をした法務局の担当官に提出してください。
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電話対応時間:9:00~23:00

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