




故人のこの世に残す最後の言葉です。従って遺言の効力は強いです。
遺言書には、3種類のパターンがあり、それぞれのメリット・デメリットは下記の通りです。遺言には財産の分配方法が記してあるのが一般的ですが、もらう方にとっては、故人からの最後のお手紙になります。言いたいこと、言えなかったこと、などなど^^
遺言が存在する場合、原則その方法に従って遺産分割が行われます。財産がある場合は、作成しておいた方がよろしいかと思います。

戸籍を取り寄せ、相続順位の確認、相続欠格、推定相続人の排除、放棄を考慮したうえ相続関係図を作成します。
相続人の中で、所在が不明な人、7年間生死不明な人、どうしても見つからない人がいる場合は、それぞれ申し立てが可能です。
離婚、養子縁組等絡む場合も多くあり、複雑になることも多々あります。一つ一つの戸籍を図にしてみましょう。

相続人の確定が完了したら、遺産の確定を行います。生前贈与、寄与、生命保険の受取人が相続人、遺留分の減殺請求、その他さまざまな事情があると思いますので、遺産の確定をするため、遺産の範囲を決定いたします。
遺産に入れるべきか入れないべきか微妙なものがありますので慎重に取り決めをする必要があります。

遺産が確定したら、次はどのように分配するか相続人全員で協議します。寄与分は遺産から控除して考えます。
さらに特別受益者が存在すると相続人の相続分が変わってきます。
あらゆるケールが考えられますで、ここも慎重に取り決めをする必要があります。
不動産については3パターン、動産は2パターンの相続方法がありますので、みなさんが納得いく方法で決定します。
さらに不動産の評価が必要になる場合、不動産専門の業者に依頼する必要も出てきます。

たとえば、土地・建物なら法務局、自動車なら車庫証明に警察署、名義変更に陸運局、預貯金なら各金融機関、といったように相続する財産の名目によって手続きも窓口も変わってきます。
これは思っている以上に手間のかかる作業なうえ、間違った手続きをしてしまったためにとんでもないことになるケースも少なからずございます。そして財産に関わる手続きなので厳格な審査基準が設けられ、何度も足を運ばなければならなかったりします。
登記や登録の必要がない動産はどうすればよいのか。法律上、動産は持っている人が所有者と推定されます。裏付けとして遺産分割協議書に記すことができます。
高価な美術品や骨董品などは、売却しないのなら写真を撮って遺産分割協議書に添付するのもいいかもしれません。
相続の手続きは複雑多岐にわたります。ご自分でなさる方も必ず専門家に最低一度はご相談ください。必ずお役に立ちます。
思いがけないイレギュラーにより人生が狂ってしまったり、悲惨な結果になる場合がございます。
そういったリスクは絶対、必ず回避していただきたいのです。事が過ぎてしまってから相談に来られても時すでに遅し、どうにもならないことがほとんどです。
相談料は4,200円(出張相談5,250円)かかりますが、当事務所ではその後正式依頼に至った場合、いただいたご相談料は返金するシステムになっております(相談なしで最初から依頼した方と料金が違うのは不公平ですので)。