HOME > 会社設立をお考えの方
当ホームページにお越しくださり誠にありがとうございます。これから起業し、新たな出発点に立つ皆様のお役に立てばと思い立ち上げました。
設立の流れから、料金、経費、更に設立後のアドバイスも掲載させていただきましたので、ぜひごゆっくりご覧ください。
会社設立には、様々な知識と情報と労力、そして費用がかかります。
では、最高にベストな会社設立の手段とはどのようなものなのでしょうか。
| 項目 | 定款・印紙代 | 定款・認証代 | 定款・謄本代 | 設立・登録免許税 | 行政書士報酬 | 合 計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 金額 | ¥0 | ¥50,000 | ¥1,500 | ¥150,000 | ¥80,000~¥100,000 | ¥281,500~¥301,500 |

キャンペーン料金を実現できたことにより、会社設立は、当事務所に依頼するデメリットはありません。
ご自分で書類作成、手続きを行うより費用が安く済む上に、間違いのない書類作成が可能で、最短で手続が完了いたします。なおかつ、その他士業(弁護士、弁理士、公認会計士、税理士、司法書士、社会保険労務士等)のご紹介や、当事務所のお客様同士のマッチングも積極的に行い、あらゆる角度からのサポートを行っております。
従来の紙ベースの定款認証から、電子化が進んだことにより電子認証が可能になりました。
そのため公証役場へ認証手続きに足を運ぶ必要はなくなり、更に印紙代4万円がかからなくなりました。
ただし、電子認証を行う事が出来るのは、電子認証の設備を整えた者に限ります。
事業目的は登記簿謄本に掲載される登記事項になります。これから行おうとする事業に許認可が必要な場合、その要件に合うように設定しなければいけません。
その事業目的が入っていなかったり、表現が不足していたり等があると、事業目的の変更登記を行わなければ許認可手続きができません。事業目的の変更登記には、3万円の登録免許税がかかるので、設立当初からきちんと設定されている必要がございます。
決まり文句というのがあります。たとえば「派遣業」を行う場合は単に「派遣業」と記載してしまいますと、いざ始めようとしても許認可の際に監督官庁から目的の再設定を求められます。
当事務所が設定する場合は「一般及び特定労働者派遣事業」と記載します。さらに、有料職業紹介事業はどうなされますか?と提案も致します。また、「建設業許可」を取得される場合も建設業法に定められている許可業種は28種類も定められています。単に「建設業」として目的を設定されてしまうとその中の何の業種が必要なのかを許可申請の際に問われてしまい、改めて登記の設定をし直す必要が出てくる可能性があります。
当事務所は「土木」なのか「とび・土工」なのか「建築」なのか「大工」もしくは「内装仕上げ」なのかというようにお客様の実態に合わせて間違いのない適切な表現で設定します。このようなデータが当事務所には多数ございますので、後の許認可で困るようなことはありません。
創業してすぐ融資を受ける場合は、事業目的は10~15個が妥当だと言われています。いろいろな会社の登記簿謄本を見させていただく機会が多いのですが、事業目的が30以上も設定されている会社がございます。
何を主に事業を行っているのかわからないため、対外的に印象は良くないとのことです。したがって、特に希望がなければメインの事業に関連付けた事業と近い将来行うであろう事業とその関連事業で約10~15個位で設定しております。
事業目的だけではなく、定款を作成するには、幅広い許認可の知識と経験が必要です。当事務所は許認可申請のプロですので安心してお任せください。
会社が発行できる株式の数の上限になります。
「会社法」施行前のいろいろな制限が緩和されて比較的自由な設定が認められています。昔は、公開会社になることを想定されて4分の1に設定していることが多かったのですが、現在はこのような想定はしていませんので、ほとんど自由に設定いただいております。
この場合、定款で株式の譲渡制限が設けられている必要がございますのでご注意ください。
※後ほどこの「発行可能株式総数」は変更することができます。
「当会社の株式を譲渡により取得するには、○○○○の承認を受けなければならない」
定款にこの文言が記載されていることによって「公開会社ではない」との判断をされます。
○○○○には、株主総会や取締役会、代表取締役などがあげられます。この制限を記載しておくことによって、第3者へ会社の株式が譲渡されることを防ぎます
「会社法」によって変更された点です。
以前の会社法は、株式会社の場合、取締役の任期は2年、監査役の任期は4年とされていて、任期が満了するごとに改選の決議をして、登記する必要がありました。
2年ごとの重任登記等が行われていない場合、許認可の更新を受け付けてくれなかったり、登記懈怠といって過料の支払督促がくることもあります。この2年が10年まで設定可能になりましたので、会社の実情に応じてご提案いたします。
設立後の決議で、役員報酬を定めておく必要があります。
従業員ではないので、最低賃金などはまったく関係ありませんが、税務上や許認可の関係、特に建設業や在留資格申請手続きに関連してきますので慎重に検討して設定する必要があります。
後のためにも設立後は速やかにその決議をして議事録は会社に保管しておきましょう。
事業年度を決定したら、最初の営業年度は、設立の日からその事業年度の終わりまでが1期目となります。
決算期と自社の業務の繁忙期が重ならないように検討したり、また税金の部分でこの決算期の設定が重要になります。
現金だけではなく、動産・不動産も出資することができます。
出資する現金がなくても、任意の現物を出資できます。不動産の含み損益の計上で、うまく現物出資をご活用くだる方も多くいらっしゃいます。
また融資の際にも資本金額とその出処は重要になります。
判事、検事、弁護士、法務局長など長年勤めた人の中から法務大臣が任命します。
法律行為その他私権に関する事実について公正証書を作成し、私署証書および株式会社等の定款に認証を与える等の権限を有するとされています。
登記、戸籍、国籍、供託、などの事務処理を行う法務省の管轄です。
一般的に、不動産の登記、会社の登記を行っております。登記簿謄本や会社の印鑑証明書の取得もこちらでできます。
設立後、主に行う必要がある事
法人には株式会社の他、合同会社、合資会社、合名会社、社団法人、財団法人、医療法人、学校法人、宗教法人、NPO法人、社会福祉法人などなどございます。
その名の通り、イメージがつく形態もあれば、はじめて聞く法人もあるかもしれません。専門家に相談した際には、現在行おうとしている事業がどの法人を選択すればよいか判断します。
年間売上1,000万円&利益400万円で法人にしたメリットがあるといわれています。会社が大きくなればなるほど個人事業より株式会社のほうが税金面ではメリットがあるといえます。
あと経費に扱える項目が個人事業より多いうえ、赤字決算の繰越年数も違ってきます。さらに社会的信用があがり、株式発行による資金調達等が可能になります。
個人事業は無限責任なのに対し株式会社は有限責任です。
個人事業で失敗した場合、読んで字のごとく、個人の資産も限りなく根こそぎ全部失います。その点、株式会社は、出資者が出資した額までしか責任は負わないとされています。
事業の承継! 会社の譲渡(売買)、合併、分割、相続、など。
たとえば、個人事業の方にある免許が与えられているとします。その方が辞めてしまえばその事業は終了です。
しかし株式会社に与えられた免許などは、法人に与えられたものであり、役員が辞めたからといって免許がなくなるわけではありません。会社を譲渡したのちに、変更登記の申請を行えば、事業承継ができます。新たに許可の取得手続きを踏まなくとも免許の承継もできてしまうのです。
それには、一定要件を満たす必要がありますが、わかりやすくご説明させて頂きます。
特に店舗型性風俗特殊営業に関する譲渡は要注意です。条例が改正され、現在日本のほとんどの地域で新規営業が条例により禁止されていますので、個人事業の方から事業を受け継いでも無届け営業になるか、若しくは名義貸しになり、風営法で重い罰則が科せられています。
法人に限り事業承継が可能ですので、そのような場合は必ず専門家にご相談ください。
法人という事で、対外的な信用度が個人事業とは数段違ってきます。取引や融資、資金調達や求人の募集、そして法人の存続期間が長ければ長いほど信用度は格段と違ってきます。
変更事由が生じたら、変更の手続きをする必要があります。登記事項には登録免許税がかかります。
| 項目 | 内容 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|---|
| 設立登記 | 合名会社又は合資会社 | 60,000 | 1件につき6万円 |
| 株式会社 | 150,000 | 1,000分の7 (15万円に満たないときは、申請件数1件につき15万円) |
|
| 合同会社 | 60,000 | 1,000分の7 (6万円に満たないときは、申請件数1件につき6万円) |
|
| 株式会社又は 合同会社の資本金の 増加の登記 |
30,000 | 1,000分の7 (3万円に満たないときは、申請件数1件につき3万円) |
|
| 支店の設置の登記 | 60,000 | 1箇所につき6万円 | |
| 本店又は支店の 移転の登記 |
30,000 | 1箇所につき3万円 | |
| 取締役又は 代表取締役若しくは 監査役等に関する 事項の変更の登記 |
10,000 | 1件につき3万円 (資本金の額が1億円以下の会社については1万円) |
|
| 商号の仮登記 | 30,000 | 1件につき3万円 | |
| 登記事項の変更、 消滅若しくは 廃止の登記 |
30,000 | 1件につき3万円 | |
| 登記の更正又は 抹消登記 |
20,000 | 1件につき2万円 | |
| 支店における登記 | 一般の場合 | 60,000 | 1件につき9,000円 ただし、登記が「取締役又は代表取締役若しくは監査役等に関する事項の変更」に該当するもののみであり、資本金の額が1億円以下の会社が申請者である場合には6,000円 |
| 登記の更正又は抹消登記 | 60,000 | 1件につき6,000円 |
資本金を低い金額で設立してしまった方々へ当事務所が、増資に関する書類作成を承ります。